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税金の種類

ページ番号:0002383 印刷用ページを表示する 更新日:2019年5月30日更新 <外部リンク>

税金には、国に納める「国税」と地方公共団体に納める「地方税」とがあります。地方税には、都道府県に納める「都道府県税」と市町村に納める「市町村税」があります。
地方公共団体は、その地域の住民の社会福祉に直接結びついた行政を行いますから、その費用をまかなうための地方税は、その地域の住民が地方行政から受ける利益に応じての負担および住民がそれぞれの能力に応じて公平に負担するという考え方によっています。

市税

市税一覧
使途による分類 納める方法による分類 税目による分類 納税義務者となる方
課税の対象
普通税
税収入の使途が特定されないもの
直接税
税金を負担する人が直接市に納めるもの
市民税 個人 市内に住所のある個人にかかります。
法人 市内に事務所・事業所などのある法人にかかります。
固定資産税 土地・家屋や償却資産(事業用の機械、器具等)にかかります。
軽自動車税 原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車にかかります。
(鉱産税) 鉱山の掘採の事業を行う鉱業者にかかります。
(特別土地保有税)課税停止中 一定規模以上の土地の所有や取得にかかります。
間接税
税金を負担する人が直接納めるものでなく、経営者などの手を経て納めるもの
たばこ税 市内のたばこ小売業者にたばこを売り渡したときにかかります。
目的税
税収入の使途が特定されるもの
直接税 都市計画税 都市計画区域内にある土地・家屋にかかります。
間接税 (入湯税) 温泉地の温泉に入浴したときにかかります。

その他 国民健康保険税も市税です。

 

連絡先

○個人市県民税、法人市民税、市たばこ税、所得・課税証明に関すること
税務課 住民税係 Tel:076-227-6036 Fax:076-227-6255 
〒9218510 野々市市三納一丁目1番地


○土地・家屋等の評価、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、資産証明に関すること
税務課 資産税係 Tel:076-227-6037 Fax:076-227-6255 
〒9218510 野々市市三納一丁目1番地


○市税の収納、個人県民税の収納、納税証明、納税相談、滞納整理に関すること
税務課 納税係 Tel:076-227-6041 Fax:076-227-6255 
〒9218510 野々市市三納一丁目1番地

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