令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出
令和7年中に給与等の支払いをした事業所または個人事業主の方(以下、「給与支払者」といいます。)は、提出期限までに、令和8年度給与支払報告書を該当の市区町村へ提出してください。
野々市市の提出期限についてはこちらをご覧ください。
1 提出の必要がある方
令和7年中に給与等(給与、賞与、パート・アルバイトの賃金を含む。)の支払いを受けたすべての従業員(パート、アルバイト、令和7年中の退職者を含む。以下、「給与受給者」といいます。)です。
※源泉徴収票と提出の範囲が異なりますのでご注意ください。
2 提出方法
電子データ(eLTAX等)での提出
野々市市では、複数の市町村へ一括送信できるeLTAXを推奨しています。
令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、平成30年度の税制改正により、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAX等による提出が義務付けられました。また、令和6年度の税制改正により、令和9年1月1日以降提出分より、提出義務基準が30枚に引き下げられます。
なお、新たに電子データでの受取を希望する場合は、「eLTAX(エルタックス)で特別徴収税額通知の電子データの受け取りを希望する給与支払者の方へ」もご覧ください。
【提出時の注意点】 eLTAXサイトはこちらから<外部リンク>
・徴収区分を必ず入力してください。
・野々市市より総括表等一式が送付されている場合、申告データ作成時に必ず総括表等に記載の指定
番号(9桁または10桁)を入力してください。
・普通徴収対象者は給与支払報告書のデータの普通徴収欄にチェックを入れ、摘要欄に切替理由の符号
(普A~F)を必ず入力してください。
・総括表および仕切紙(普通徴収切替理由書)の紙での提出は不要です。
・野々市市の市町村コードは「172120」です。
【その他】
・光ディスクでの提出についてはこちらをご覧ください。
・電子データではなく、書面での提出を希望する場合は、次項記載の「書面データ(郵送等)での提出」
をご覧ください。
書面データ(郵送等)での提出
給与支払報告書(総括表)
野々市市より総括表一式が送付された給与支払者は、送付された総括表を使用してください。他の総括表を使用する場合も、必ず同封の総括表を併せて提出してください。
給与支払報告書(個人別明細書)
徴収区分や記載漏れがないかを確認の上、ご提出ください。
普通徴収の対象者は、摘要欄に切替理由の符号(普A~F)を必ず記載してください。記載がない場合は、特別徴収となります。
仕切紙(普通徴収切替理由書)
市民税・県民税の徴収区分を正しく判別できるよう、仕切紙を使用し提出してください。
普通徴収を選択する場合は「普通徴収切替理由書」の提出が必要となりますので、忘れずに記入してください。「普通徴収切替理由書」の提出がないと、普通徴収を希望される場合でも特別徴収となることがあります。
※総括表の書き方および提出の方法については、[総括表の記入及び提出について [PDFファイル/212KB]]をご覧ください。
※野々市市に初めて給与支払報告書を提出される場合や、電子ではなく書面での提出を希望する場合は、下記より印刷してご使用いただくか、住民税係までお電話ください。
総括表 [PDFファイル/330KB]/仕切紙 [PDFファイル/217KB]
3 提出先
令和8年1月1日現在、給与受給者が居住する市区町村へ提出してください。
なお、令和7年中に退職した方の給与支払報告書は、退職時にお住まいの市区町村へ提出してください。
野々市市に提出される場合、下記の提出先へ郵送またはお持ちください。
〒921-8510
石川県野々市市三納一丁目1番地
野々市市総務部税務課 住民税係 (庁舎2階 11番窓口)
4 提出期限
令和8年2月2日(月曜日)
※(お願い)令和8年1月20日(火曜日)までの早期提出にご協力ください。
5 提出後の内容訂正について
電子データ(eLTAX)の場合
個人別明細書に訂正や追加、取消等で給与支払報告書を2回以上提出する場合、2回目以降の提出区分は「訂正」や「追加」、「取消」を選択して提出してください。
給与支払報告書を「新規」で提出後、再度「新規」の提出区分で提出されると正しく審査・承認されない可能性があります。また、再度提出される場合は「訂正」や「追加」、「取消」の対象となる個人別明細書のみ作成し、対応する提出区分で提出してください。
書面データ(郵送等)の場合
当初提出していただいた給与支払報告書の内容に誤りがあった場合、訂正した内容で作成した給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の上部の余白に赤字で「訂正分」と明記してください。
6 個人住民税の特別徴収の実施について
令和元年度から、石川県内のすべての市町において、特別徴収の完全実施が行われています。給与支払者は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、すべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法321条の4)
市民税・県民税の特別徴収推進についてはこちらをご覧ください。
参考 個人住民税の「特別徴収」のご案内(石川県ホームページ)<外部リンク>


