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固定資産税(家屋)

ページ番号:0001713 印刷用ページを表示する 更新日:2022年6月28日更新 <外部リンク>

家屋とは

住宅、事務所、店舗、工場、倉庫、その他の建物のことを総称して家屋と言います。

固定資産税(家屋)の求め方

税額 = 評価額(課税標準額) × 税率(固定資産税1.4%)

家屋の評価について

新築家屋

新(増)築された家屋については、完成後、市職員が評価します。

建物を現地調査し、様々な観点から税額を算出します。

※詳しくは下記の家を新築・増築した場合をご確認ください。

新築家屋以外の家屋(在来家屋)

在来家屋については、3年ごとに評価額の見直し(評価替え)を行います。

対象の家屋と同一のものを建てた費用を基に、その時の物価や経年劣化による減価を反映した評価で算出します。

家屋の税額軽減

家屋(住宅)の固定資産税については、地方税法に基づき次の税額措置があります。

なお、重複して適用できるものは省エネ改修工事とバリアフリー改修工事の組み合わせのみとなります。

新築住宅に対する固定資産税の軽減

床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の新築住宅については、新築後一定期間(下記のとおり)、固定資産税の1/2(居住部分の120平方メートルまで)が軽減されます。

新築住宅の軽減内容
一般住宅 新築後3年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等 5年度分)
長期優良住宅

新築後5年度分

(3階建以上の中高層耐火住宅等 7年度分)

住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に係る固定資産税の減額措置

下記のページをご参照ください。

住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に係る固定資産税の減額措置について

耐震改修工事に係る固定資産税の減額措置

下記のページをご参照ください。

耐震改修工事に係る固定資産税の減額措置について

高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額措置

下記のページをご参照ください。

「バリアフリー改修工事」に係る固定資産税の減額措置について

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置

下記のページをご参照ください。

「サービス付き高齢者向け住宅」に係る減額措置について

上記以外の場合でも次のような場合は届け出してください

家を新築・増築した場合

市職員が固定資産評価に伺いますので、ご連絡ください。

建物の屋根や外壁、基礎、各部屋の内装などに使われている資材や電気・給排水の設備状況を調査します。(所要時間10分~20分程度)

調査日については、ご都合のよい日時で調整させていただきますので、市税務課資産税係までご連絡ください。

その際は、家屋の平面図、立面図、仕上表のコピーを用意してください。

なお、新築(増築)した家屋の固定資産税は、完成した年の翌年度から課税となります。

家を取り壊した場合

年の途中で取り壊した家屋については、そのまま課税されますが、市や法務局で手続きしていただくことで、翌年からの課税がかからなくなります。

未登記家屋(登記がされていない家屋)を取り壊した場合は、市へ「家屋の滅失届出書 [Wordファイル/37KB]」を提出してください。

登記済みの建物を取り壊したときは、法務局で滅失登記をしてください。

未登記家屋の所有者が変更した場合

相続等で未登記家屋の所有者が変更した場合については、「未登記家屋所有者変更届出書 [Wordファイル/37KB]」を提出してください。

その他

住宅用家屋証明書・・・家屋の所有権の保存登記または所有権移転登記をする際に、市が発行する「住宅用家屋証明書 [Excelファイル/52KB]」を添えて申請することにより登録免許税が軽減されます。※申請時は「住宅用家屋証明申請書 [Excelファイル/50KB]」に記入お願いします。

 

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