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政務活動費

ページ番号:0002359印刷用ページを表示する更新日:2024年8月1日更新 <外部リンク>

政務活動費

 政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定及び野々市市議会議員政務活動費交付条例に基づき、会派または議員に対して調査研究その他の活動に役立てるための必要な経費の一部として交付されるものです。

交付対象

会派または議員(条例第3条)
(正副議長は、個人への交付となります。)

政務活動費の額

 議員1人当たり月額2万円(条例第4条)

交付の方法

 前期(4月1日から9月30日までの期間)と後期(10月1日から翌年3月31日までの期間)に区分して、それぞれ最初の月の15日に交付する。(条例第5条)

政務活動費を充てることができる経費の範囲

項目 内容
調査研究費

会派または議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派または議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派または議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派または議員が行う住民からの市政及び会派または議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派または議員が要請または陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派または議員が行う各種会議に要する経費、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加または議員の参加に要する経費

資料作成費

会派または議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派または議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派または議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派または議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

政務活動費関係書類のインターネット公開

野々市市議会では、政務活動費の使途基準を明確にするため、政務活動費運用の手引きを策定しました。                     
また、その使途の透明性を確保するため、過去5年分の収支報告書、出納簿、領収書及び政務活動報告書の書類をインターネット公開しています。
ただし、個人情報保護の観点から一部マスキング処理をしています(野々市市情報公開条例第7条第1号及び第2号に該当するため)。

 ・令和5年度分(2023年度分)

 ・令和4年度分(2022年度分)

 ・令和3年度分(2021年度分) 

 ・令和2年度分(2020年度分) 

 ・令和元年度分(2019年度分)

 政務活動費関係書類の閲覧

過去5年分の政務活動費関係書類については、申請等の手続きをすることなく、以下のとおり閲覧することができます。
ただし、個人情報保護の観点から一部マスキング処理をしています(野々市市情報公開条例第7条第1号及び第2号に該当するため)。

  • 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
  • 閲覧場所 野々市市役所 2階 議会図書室
  • 公開書類 収支報告書、出納簿、領収書及び政務活動報告書
    (※インターネット公開している書類と同様の書類)

関連規定

 

 

 

 

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