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身体障害者手帳の申請

ページ番号:0002316 印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

体に障害があることを証明する手帳で、身体障害者福祉法に定める程度の障害がある人に交付されます。

障害の程度により1級から6級までの区分があります。

手帳の取得に伴い利用可能となる制度

申請手続きについて

以下の書類を福祉総務課窓口までお持ちください。なお、申請から交付までは通常1か月から2か月程度かかります。

身体障害者手帳の申請に関する必要書類
区分 お持ちいただくもの
新規交付 申請書、診断書、写真1枚※

再交付
障害程度変更 申請書、診断書、写真1枚※、現在お持ちの身体障害者手帳
手帳破損 申請書、写真1枚※、現在お持ちの身体障害者手帳
手帳紛失 申請書、写真1枚※
住所・氏名変更 申請書、現在お持ちの身体障害者手帳
死亡等手帳の返還 申請書、現在お持ちの身体障害者手帳

※写真は、1年以内に撮影したもので、上半身脱帽、縦4センチメートル×横3センチメートルの大きさのものが必要です。また、自宅でプリントする場合は、写真プリント専用紙に印刷してください。

※様式については、身体障害者手帳(石川県HP)<外部リンク>からもダウンロードいただけます。

診断書について

  • 身体障害者福祉法第15条の規定により指定された医師に作成してもらう必要があります。
  • ​作成された診断書は診断日から3か月間有効です。
  • 障害ごとに診断書の様式が異なりますので、障害に応じた診断書が必要です。​

​指定医師や診断書の様式については、石川県のホームページでご確認ください。
※金沢市の医療機関の指定医師については、金沢市のホームページをご覧ください。

15条指定医師について:身体障害者福祉法第15条の指定医師について(石川県HP)<外部リンク>
診断書の様式について:身体障害者手帳(石川県HP)<外部リンク>

​申請時の注意点

  • 申請書の提出時に、申請者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード※、個人番号が記載された住民票等)と本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きの場合は1点、健康保険証や年金手帳など、顔写真なしの場合は2点)をご提示いただきます。
    ※通知カードについては、記載されている事項が住民票と一致している場合のみ有効です。
  • 代理の方が申請書を提出する場合は、提出者の本人確認書類についてもご提示ください。
  • 郵送の場合はこれらの写しをご同封ください。

その他

  • 手帳の発行における審査は石川県が行います。
  • 身体障害者手帳に有効期限はありませんが、障害によっては手帳の再認定を受ける必要があります。
  • 審査の結果、却下となった場合は、却下通知日から6か月は同じ障害で申請はできません。

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