身体障害者手帳の申請
身体障害者手帳の交付
身体に障害があることを証明する手帳で、身体障害者福祉法に定める程度の障害がある人に交付され、その程度により1級から6級までの区分があります。
区分 | お持ちいただくもの | |
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新規交付 | 申請書、診断書、印鑑、写真1枚 | |
再交付 |
障害程度変更 | 申請書、診断書、身体障害者手帳、印鑑、写真1枚 |
手帳破損 | 申請書、身体障害者手帳、印鑑、写真1枚 | |
手帳紛失 | 申請書、印鑑、写真1枚 | |
住所・氏名変更 | 申請書、身体障害者手帳、印鑑 | |
死亡等手帳の返還 | 申請書、身体障害者手帳、印鑑 |
※写真は、1年以内に撮影された、上半身脱帽で、縦4センチメートル×横3センチメートルの大きさのものが必要です。
※診断書は、福祉総務課にあります。身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師に記入してもらってください。
※通常、申請から交付まで一カ月半程度の日数がかかります。
注意点
- 申請書の提出時に、申請者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード※、個人番号が記載された住民票等)と本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きのものの場合は1点、健康保険証や年金手帳など、顔写真なしのものの場合は2点)をご提示いただきます。
- 代理の方が申請書を提出する場合は、提出者の本人確認書類についてもご提示ください。
- 郵送の場合はこれらの写しを同封ください。
※通知カードについては、記載されている事項が住民票と一致している場合のみ有効です。