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令和6年度物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯)

ページ番号:0057156 印刷用ページを表示する 更新日:2025年2月13日更新 <外部リンク>

物価高騰支援給付金とは

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円(世帯に18歳以下の児童がいる場合は児童1人当たり2万円を加算)の物価高騰支援給付金を給付します。

給付対象(世帯単位)

 次の3つの要件のすべてに該当する場合にのみ、給付対象世帯となります。

  • ​令和6年12月13日(基準日)に野々市市に住民登録がある世帯
  • 世帯の全員が、令和6年度住民税均等割が課税されていない​世帯
  • 令和6年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯ではない

 ※「令和6年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯」の例

  • ​親(課税)に扶養されている学生などの単身世帯
  • 子(課税)に扶養されている両親の世帯
  • 単身赴任中の方(課税)に扶養されている人のみで構成される世帯

給付額

 1世帯当たり3万円 ※1世帯一回限り

こども加算

 基準日(令和6年12月13日)において、給付対象世帯に扶養されている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯は、さらに児童1人当たり2万円が給付されます。

 ※こども加算の給付については、子育て支援課より、後日改めてご案内します。

手続き

(1)令和5年度または令和6年度に物価高騰支援給付金を受給した対象世帯

 野々市市で実施した以下の給付金のいずれかを受給した世帯であって、今回の給付金の給付対象となる世帯には、振込口座と振込日を記載した「振込確認書」を1月30日(木曜日)に送付しました。受給を辞退する場合や振込口座を変更する場合は、必要事項を記入し必要書類を添付して返送してください。

 ※振込口座に変更がない場合は、返送は必要ありません。

(2) (1)以外の対象世帯

​ 令和6年度住民税の課税状況等に基づき、給付対象世帯の世帯主に対し、2月13日(木曜日)に​「支給要件確認書」を送付しました。必要事項を記入し必要書類を添付して手続きを行ってください。

注意事項

  • 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)を受給した世帯であって、今回の給付金の給付対象となる世帯には、「振込確認書」ではなく「支給要件確認書」を送付します。
  • 上記の給付金と同趣旨の給付金を野々市市以外で受給した場合は、手続き(1)の対象とはなりません。
  • 基準日時点で野々市市にお住まいの世帯で、令和6年1月2日以降に野々市市に転入した人がいる世帯や、支給要件確認書が届いていない世帯については、以下の申請書に必要書類を添付して提出いただく必要があります。 

    申請書(記入例あり) [PDFファイル/419KB]

提出期限

 令和7年4月30日(水曜日)まで 

  • 当日消印有効
  • 期限までに提出がない場合、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
  • 手続き(1)における振込確認書を返送する場合の返送期限は上記とは異なります。具体的な返送期限は振込確認書を確認してください。

その他

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください

  • 野々市市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  • 野々市市や厚生労働省などが、「物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯)」を支給するために、メールで手続きをお願いすることや、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
  • 野々市市や厚生労働省などが、「物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯)」を支給するために、Lineでの友だち登録や手続きをお願いすることは絶対にありません。
  • 厚生労働省が住民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。

 ご自宅や職場などに野々市市や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、野々市市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。

野々市市内に配偶者や親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ

  • 配偶者や親族からの暴力等を理由に野々市市に避難している方は、所定の手続きを行うことで、基準日時点で野々市市に住民登録がない場合にも野々市市からの給付金を受給できる可能性があります。
  • また、住民票上の世帯で既に給付金を受給している場合であっても、一定の要件を満たせば野々市市からの給付金を受給できる可能性があります。

 手続きの方法や必要書類など詳細は福祉総務課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉総務課(支給手続きに関すること)

  • 電 話 076-227-6080(給付金専用ダイヤル)
  • メール fukushi@city.nonoichi.lg.jp

  受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日・年末年始を除く)

子育て支援課(こども加算に関すること)

  • 電 話 076-227-6077(子育て支援係)
  • メール kosodate@city.nonoichi.lg.jp

  受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日・年末年始を除く)

 

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