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固定資産税のあらまし

ページ番号:0040482 印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月1日更新 <外部リンク>

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に課税されるものです。

土地に関する詳細はこちらのページをご確認ください。

家屋に関する詳細はこちらのページをご確認ください。

償却資産に関する詳細はこちらのページをご確認ください。

固定資産税を納める方

固定資産税を納める方は次のとおりとなります。
種類 納税義務者
土地 登記簿または課税台帳に所有者として記載されている人
家屋
償却資産

償却資産課税台帳に所有者として記載されている人

ただし、賦課期日前に所有者がなくなられたなどの場合は賦課期日現在その固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の税額の算定

固定資産税は次のような手順で税額が決定します。

(1)固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。

(2)課税標準額 × 税率 = 税額

※野々市市の税率は1.4%です。

※課税標準額とは、原則として固定資産台帳に登録された評価額のことです。

  ただし、住宅用地などの特例や税負担の調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額より低く算定されます。 

土地、家屋、償却資産の評価

〇土地、家屋

国が定めた固定資産評価基準より、3年ごとに価格の見直し(評価替え)を行い、新しい価格を決定します。

原則として、基準年度の翌年、翌々年は新たな評価を行いません。3年間の価格は据え置かれます。

〇償却資産

所有者の毎年の申告に基づいて評価し、価格を決定します。

価格の変動

新築・増改築をした家屋や地目の変更などがあった土地は、その翌年度に新しい価格を決定します。

また、地価が下落する土地については、その時点の評価額で見直す場合があります。

免税点

課税標準額が次の金額に満たない場合には課税されません。
種類 金額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納税通知書の送付

固定資産税は、納税通知書によって市から納税者の皆さんに対して税額が通知され、納付していただくことになります。

納税通知書には、評価額・課税標準額・税率・税額・課税明細・納期ごとの納付額・納付場所が記載されています。

※納期は各年の5月、8月、12月、2月の4回に分けて納めていただきます。

 また、第1期の納期に全期分の税額を一括して納める方法もあります。

 支払い方法も様々ありますので、詳細はこちらのページをご確認ください。

固定資産の課税における届出

転居等により納税通知書等の送付先を変更する場合

市外にお住まいで住所変更した場合や、納税通知書等の送付先を変更したい場合は届出が必要です。
ただし、野々市市内から野々市市内へ転居した場合は、住民登録の異動が完了していればこの手続きは不要です。(自動的に送付先が新しい住所へ変更されます)

※納税通知書等の宛名の変更はできません。
※送付先変更を解除する場合も届出が必要です。

様式はこちら(納税通知書等送付先変更届)

海外等に移住する場合

海外等に移住により市税の納付が困難になる場合は、納税管理人を申告する必要があります。
納税管理人は納税義務者に代わり納税に係る一切の手続き(納税通知書等の受領、納付、還付等)を行う必要があります。

様式はこちら(納税管理人申告(承認申請)書)

共有代表者を変更する場合

共有代表者を変更する場合は届出が必要です。

様式はこちら(共有代表者変更届出書)

未登記家屋の所有者を変更する場合

未登記の家屋の所有者が変更になった場合は届出が必要です。

様式はこちら(未登記家屋所有者変更届出書)

納税義務者が亡くなった場合

市内に土地・家屋等をお持ちの方が亡くなった場合には届出が必要です。

詳しい内容はこちら(相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者(代表相続人)申告書について)

固定資産評価額に関する疑問・質問について

価格に疑問等がある場合は、まず税務課資産税係へお問い合わせください。

ただし、評価手順の説明、路線価や縦覧台帳による評価額の確認または比較により、その「価格」の計算に誤りがないかどうかを調査したうえでご判断ください。

それでもなお、不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることもできます。

詳しくは、こちらのページをご確認ください。

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