ご意見等の募集は終了いたしました。
パブリックコメントの実施期間中、条例(原案)に対するご意見等の提出はございませんでした。
ご協力ありがとうございました。
野々市市議会では、令和元年9月に議会改革・活性化特別委員会を設置し、議会基本条例の制定及び議会改革・活性化に関する諸問題について総合的な調査、対策の検討を重ね、このたび、「野々市市議会基本条例」を制定することとしました。
この条例は、二元代表制の下、議会活動及び議員活動の充実と活性化のために必要な基本的な事項を定めることにより、議会が市民の付託に応え、もって市民生活の向上に寄与することを目的としています。
この「野々市市議会基本条例(原案)」をより良いものとするため、広く市民の皆様からご意見等をお伺いするパブリックコメントを実施します。
様々な視点から、ご意見等をお寄せください。
野々市市議会基本条例(原案)
令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月20日(水曜日)まで
郵送、電子メール、ファックス又は文書の持参のいずれかの方法によるものとします。
なお、電話や口頭での意見等の募集には応じません。
また、応募には、氏名、住所、年齢、野々市市議会基本条例(原案)に対する意見等を記載してください。
必要事項が記載されていない場合には、意見等として取り扱わない場合があります。
条例(原案)は、本ホームページから閲覧いただけるほか、野々市市議会事務局(野々市市役所2階25番窓口)でも閲覧できます。
意見等募集の様式は、本ホームページからダウンロードしていただくか、野々市市議会事務局(市役所2階25番窓口)で入手してください。
提出された意見等の内容、提出された意見等に対する野々市市議会の考え方、また、意見等を受けて野々市市議会基本条例(原案)を修正した場合には、その修正箇所等を本ホームページに掲載し、お知らせします。
なお、ご意見等をいただいた方の氏名、住所、年齢は公表しません。
次のいずれかの方法により提出してください。
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地
野々市市議会事務局 庶務調査係
宛先 野々市市議会事務局 庶務調査係
ファックス番号 076(227)6257
野々市市役所2階15番窓口 議会事務局 庶務調査係までお持ちください。