ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 野々市市議会 > 野々市市議会基本条例(原案)に対するパブリックコメントの実施について

野々市市議会基本条例(原案)に対するパブリックコメントの実施について

ページ番号:0027532印刷用ページを表示する更新日:2021年1月21日更新 <外部リンク>

 ご意見等の募集は終了いたしました。

 パブリックコメントの実施期間中、条例(原案)に対するご意見等の提出はございませんでした。

 ご協力ありがとうございました。

 

 野々市市議会では、令和元年9月に議会改革・活性化特別委員会を設置し、議会基本条例の制定及び議会改革・活性化に関する諸問題について総合的な調査、対策の検討を重ね、このたび、「野々市市議会基本条例」を制定することとしました。

 この条例は、二元代表制の下、議会活動及び議員活動の充実と活性化のために必要な基本的な事項を定めることにより、議会が市民の付託に応え、もって市民生活の向上に寄与することを目的としています。

 この「野々市市議会基本条例(原案)」をより良いものとするため、広く市民の皆様からご意見等をお伺いするパブリックコメントを実施します。

 様々な視点から、ご意見等をお寄せください。

1 パブリックコメントの対象

 野々市市議会基本条例(原案)

2 意見等募集の期間

 令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月20日(水曜日)まで

3 意見等を提出できる方

  • 野々市市に住所のある方
  • 野々市市内の事務所や事業所にお勤めの方
  • 野々市市に事務所や事業所をお持ちの方
  • 野々市市の学校に在学される方
  • その他、野々市市議会基本条例の制定により利害関係を有する個人又は法人

4 意見等の提出方法

 郵送、電子メール、ファックス又は文書の持参のいずれかの方法によるものとします。
 なお、電話や口頭での意見等の募集には応じません。
 また、応募には、氏名、住所、年齢、野々市市議会基本条例(原案)に対する意見等を記載してください。
 必要事項が記載されていない場合には、意見等として取り扱わない場合があります。

5 条例(原案)の閲覧と意見等募集用紙の入手方法

 条例(原案)は、本ホームページから閲覧いただけるほか、野々市市議会事務局(野々市市役所2階25番窓口)でも閲覧できます。

 意見等募集の様式は、本ホームページからダウンロードしていただくか、野々市市議会事務局(市役所2階25番窓口)で入手してください。

6 意見等の公表

 提出された意見等の内容、提出された意見等に対する野々市市議会の考え方、また、意見等を受けて野々市市議会基本条例(原案)を修正した場合には、その修正箇所等を本ホームページに掲載し、お知らせします。
 なお、ご意見等をいただいた方の氏名、住所、年齢は公表しません。

7 意見等の提出先

 次のいずれかの方法により提出してください。

郵送による場合

 〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地
 野々市市議会事務局 庶務調査係

電子メールによる場合

 gikai@city.nonoichi.lg.jp

ファックスによる場合

 宛先 野々市市議会事務局 庶務調査係
 ファックス番号 076(227)6257

文書持参の場合

 野々市市役所2階15番窓口 議会事務局 庶務調査係までお持ちください。

8 その他

  • 提出されたご意見等について、提出者個人への回答はしません。
  • 提出されたご意見等のうち、類似したご意見等については、趣旨が変わらない程度に編集し、取りまとめた上で公表する場合があります。
  • パブリックコメントの募集は、具体的なご意見等の収集を目的としています。募集内容とは明らかに関係のないご意見等や、明らかに悪意を持ったご意見等であると判断される場合には、このパブリックコメントに対する意見等として取り扱いません。
  • お預かりした個人情報は、野々市市個人情報保護条例に基づき適正に管理し、公表することはありません。

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)