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障害のある人への手当など

ページ番号:0002255 印刷用ページを表示する 更新日:2025年7月1日更新 <外部リンク>

重度の障害のある方や障害のある子どもを養育している方に対して、申請により手当が支給されます。

(令和7年4月現在)
手当名 内容
特別障害者手当

身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給されます。詳細は特別障害者手当のページまで。

障害児福祉手当

身体または精神(知的を含む)に重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする障害児に支給されます。詳細は障害児福祉手当のページまで。

特別児童扶養手当 20歳未満の精神または身体に障害のある児童を、家庭において監護している父母等に対して支給される手当です。詳細は特別児童扶養手当のページまで。
心身障害者扶養共済

心身に障害のある方を扶養している保護者(加入者)が加入して掛金を支払い、保護者(加入者)が死亡または重度障害になったとき、障害のある方に生涯にわたり、年金を支給します。詳細は心身障害者扶養共済制度のページまで。

児童扶養手当 父または母に重度の身体障害がある場合、18歳到達の年度末までの児童(ただし、一定の障害のある児童は20歳未満)を扶養している父もしくは母または養育者に手当が支給されます。詳細は児童扶養手当のページまで。

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