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障害のある人への手当など

ページ番号:0002255 印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

重度の障害のある方や障害のある子どもを養育している方に対して、申請により手当が支給されます。

(令和7年4月現在)
手当名 額(円) 対象者など
特別障害者手当 月額
29,590円
著しく重度の障害のため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の障害のある方。
障害程度が認定基準に該当すること。
施設入所者と長期入院者を除く。所得制限あり。
障害児福祉手当 月額
16,100円
重度の障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の障害のある子ども。
障害程度が認定基準に該当すること。
施設入所者を除く。障害を事由とする年金を受給していないこと。所得制限あり。
特別児童扶養手当 月額
1級 56,800円
2級 37,830円
障害のある20歳未満の児童を養育している方。
障害程度が次の(1)から(3)の認定基準に該当すること。
施設入所者を除く。障害を事由とする年金を受給していないこと。​所得制限あり。​
  1. 身体障害者手帳1級から3級、4級の一部
  2. 療育手帳A及びBの一部
  3. 1.2.と同程度の障害を有する児童
心身障害者扶養共済 支給額
一口あたり20,000円

心身に障害のある方を扶養している保護者(加入者)が加入して掛金を支払い、保護者(加入者)が死亡または重度障害になったとき、障害のある方に生涯にわたり、年金を支給します。詳細は心身障害者扶養共済制度のページまで。

児童扶養手当 父または母に重度の身体障害がある場合、18歳到達の年度末までの児童(ただし、一定の障害のある児童は20歳未満)を扶養している父もしくは母または養育者に手当が支給されます。詳細は児童扶養手当のページまで。

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