同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して、上限額を超えたときは申請により超えた分を後から支給します。対象となる人には、案内通知を送ります。一度申請をすれば、その後で該当した月分も自動的に払い戻します。
高額介護サービス費の対象とならない費用
施設サービス等における居住費(滞在費)、食費、日常生活費など
福祉用具購入費の利用者負担分
住宅改修費の利用者負担分
支給限度額を超える利用者負担額
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して、上限額を超えた人
所得区分 | 上限額(月額) |
---|---|
生活保護を受給している人 |
15,000円(個人) 15,000円(世帯) |
老齢福祉年金受給者 世帯全員が市民税非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 ※その他の合計所得とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額です。 |
15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える ※その他の合計所得とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額です。 |
24,600円(世帯) |
市民税課税世帯 | 44,400円(世帯) |
同一世帯に課税所得145万円以上380万円未満の人がいる | 44,400円(世帯) |
同一世帯に課税所得380万円以上690万円未満の人がいる | 93,000円(世帯) |
同一世帯に課税所得690万円以上の人がいる | 140,100円(世帯) |
対象となる人には、介護長寿課から案内を通知します。