介護認定の申請をして、認定(事業対象者、要支援1から2、要介護1から5)を受けた方が対象です。
サービスを利用するためには、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する必要があります。
サービスの利用には費用がかかります。サービス費用の1割~3割(所得によって決まります)が自己負担となります。
名称 | 説明 | 対象 |
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介護予防・日常生活支援総合事業 |
心身の状態の維持や改善、悪化の予防を目的としたサービスです。 |
事業対象者 要支援1から2の人 |
介護予防サービス |
心身の状態の維持や改善、悪化の予防を目的としたサービスです。 |
要支援1から2の人 |
介護サービス |
できる限り自分らしく自立した生活を送ることを目的としたサービスです。 |
要介護1から5の人 |
福祉用具貸与 |
自分でできることを増やすため、介護者の負担軽減を図るための福祉用具を貸与します。 |
要支援1から2の人 要介護1から5の人 |
福祉用具購入費の支給 |
特定福祉用具を購入した際の費用の一部を支給します。 |
要支援1から2の人 要介護1から5の人 |
住宅改修費の支給 |
生活環境を整えるため、住宅の改修にかかった費用の一部を支給します。 |
要支援1から2の人 要介護1から5の人 |
名称 | 内容 | 対象 |
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高額介護(介護予防)サービス費の支給 |
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担額が、上限額を超えた場合にその超過分を支給します。対象者には、案内通知を送付します。 |
介護保険サービス利用者 |
高額医療・高額介護合算制度 |
同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた自己負担額が、1年間(8月から翌年7月)で決められた限度額を500円以上超えた場合にその超過分を支給します。(同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は合算できません) 対象者には、案内通知を送付します。 |
介護保険サービス利用者 |
名称 | 内容 | 対象 |
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介護保険施設利用時の居住費・食費の軽減(負担限度額認定) |
介護保険施設またはショートステイを利用する際の居住費(滞在費)・食費の利用者負担額を軽減します。 |
本人とその配偶者が住民税非課税である人 本人と住民票上同一世帯の人が住民税非課税である人
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介護保険サービス利用料の助成 |
居宅介護(予防)の利用限度額内で、支払ったサービス利用料の一部を払い戻します。 |
世帯全員が市民税非課税の人 |
介護保険の支給限度額超過分の助成 |
利用限度額を超えて居宅介護サービスを利用した場合に、利用料を助成します。 |
世帯全員が市民税非課税かつ要介護3以上の人 または 身体障害者手帳1または2級の交付を受けている人 |
居宅介護サービス費等にかかる利用料の減免 |
対象に該当する人の、居宅介護サービス費等にかかる利用料を軽減します。 |
1 被保険者またはその属する世帯の生計維持者が、震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合 2 被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡、心身に重大な障害、長期入院により収入が著しく減少した場合 3 被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における損失、失業等により著しく減少した場合 4 被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合 |
野々市市の介護予防事業と介護保険制度についてまとめた冊子です。下記のページから電子版をダウンロードできます。冊子は、介護長寿課や地区地域包括支援センターの窓口などで配布しています。