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負担限度額認定

ページ番号:0056445印刷用ページを表示する更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用するときの居住費(滞在費)、食費は全額自己負担となりますが、申請により利用者負担額が軽減される制度です。

デイサービスや有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・ケアハウス・グループホーム・(看護)小規模多機能型居宅介護などは対象外です。

 

対象者

下記の要件すべてを満たしている人

1.本人およびその配偶者(別世帯、内縁関係を含む)が住民税非課税であること
2.本人と住民票上、同一世帯の人が住民税非課税であること
3.利用者負担段階ごとに定められた収入、資産要件を満たすこと

資産要件

資産要件
段階 対象者 資産額
1段階 生活保護または老齢福祉年金受給者

(単身)1,000万円以下

(夫婦)2,000万円以下

第2段階 本人の公的年金等収入額(非課税年金を含む)と、その他の合計所得金額の合計額が、80万円以下の人

(単身)650万円以下

(夫婦)1,650万円以下

第3段階(1) 本人の公的年金等収入額(非課税年金を含む)と、その他の合計所得金額の合計額が、80万円を超え120万円以下の人

(単身)550万円以下

(夫婦)1,550万円以下

第3段階(2)

本人の公的年金等収入額(非課税年金を含む)と、その他の合計所得金額の合計額が、120万円を超える人

(単身)500万円以下

(夫婦)1,500万円以下

本人の年齢が40歳~64歳の人(年収に関わりなしで一律)

(単身)1,000万円以下

(夫婦)2,000万円以下

「その他の合計所得金額」とは、年金以外の収入金額から給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。その所得金額からさらに「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。

利用者負担額

第1段階

対象者

  1. 生活保護受給者
  2. 老齢福祉年金受給者

1日あたりの食費 300円

1日あたりの居住費(滞在費)
部屋の種類 居住費(滞在費)
ユニット型個室 880円
ユニット型個室的多床室 550円
従来型個室(介護老人福祉施設等) 380円
従来型個室(介護老人保健施設等) 550円
多床室 0円

第2段階

対象者
本人の公的年金等収入額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額の合計額が、80万円以下の人

1日あたりの食費および居住費
食費 部屋の種類 居住費(滞在費)
施設サービス
390円
ユニット型個室 880円
ユニット型個室的多床室 550円
短期入所サービス
600円
従来型個室(介護老人福祉施設等) 480円
従来型個室(介護老人保健施設等) 550円
多床室 430円

 第3段階(1)

対象者
本人の公的年金等収入額(非課税年金を含む)と、その他の合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の人

1日あたりの食費および居住費
食費 部屋の種類 居住費(滞在費)
施設サービス
650円
ユニット型個室 1,370円
ユニット型個室的多床室 1,370円
短期入所サービス
1,000円
従来型個室(介護老人福祉施設等) 880円
従来型個室(介護老人保健施設等) 1,370円
多床室 430円

第3段階(2)

対象者
本人の公的年金等収入額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額の合計額が、120万円を超える人

1日あたりの食費および居住費
食費 部屋の種類 居住費(滞在費)
施設サービス
1,360円
ユニット型個室 1,370円
ユニット型個室的多床室 1,370円
短期入所サービス
1,300円
従来型個室(介護老人福祉施設等) 880円
従来型個室(介護老人保健施設等) 1,370円
多床室 430円

施設に入所した場合の利用者負担は、食費・居住費のほかに、介護保険サービス費の負担があります。また、施設によっては、日常生活費・特別な室料等がかかる場合があります。

 

負担限度額認定を受けていない場合の負担額

1日あたりの食費・居住費の標準的な額(国の基準費用額)です。
※実際に施設へ支払う金額は、利用者と施設との契約によるので利用する施設により異なります。

1日あたりの食費および居住費
食費 部屋の種類 居住費(滞在費)
1,445円 ユニット型個室 2,066円
ユニット型個室的多床室 1,728円
従来型個室(介護老人福祉施設等) 1,231円
従来型個室(介護老人保健施設等) 1,728円
多床室(介護老人福祉施設等) 915円
多床室(介護老人保健施設等) 437円

 

申請方法

下記の書類を介護長寿課へ提出してください。

1.介護保険負担限度額認定申請書
2.本人と配偶者の預貯金通帳の写し(保有するすべての口座で2か月以内に記帳してあるもの)
持ち物
1.本人および配偶者の個人番号が分かるもの
2.申請者の本人確認書類
3.(本人以外が申請する場合)本人のハンコ
​4.(本人以外が申請する場合)本人の公的な証1点または委任状

様式のダウンロード

介護保険負担限度額認定申請書 [Wordファイル/36KB]

介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/227KB]

 

その他

負担限度額認定証には有効期間があり、その期間は申請を受け付けた月の1日から7月31日までです。毎年、更新の手続きが必要で、負担限度額認定証をお持ちの人には、更新の案内を6月中旬に送付します。

認定後の注意
次の事項に変更があった場合、負担限度額が変更となる可能性がありますので必ず介護長寿課まで連絡してください。負担限度額に変更がある場合、再度申請する必要があります。再申請が必要であるにも関わらず、申請されない場合、後日差額分を市に支払いいただくことがあります。

連絡が必要な変更事項
1.世帯員の変更(転入・転出・転居など)
2.配偶者の状況の変更(死亡・離婚など)
3.預貯金などの額の変更
4.生活保護の受給開始や廃止

 

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