利用限度額を超えて居宅介護サービスを利用した場合、年間20万円分を対象に利用料の9割を助成します。
令和6年4月サービス利用分から
1.当該年4月1日現在、世帯全員が市民税非課税の要介護3以上の人
2.身体障害者手帳1、2級の交付を受けている人
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入所している人は対象になりません。
令和6年3月サービス利用分まで
当該年4月1日現在、世帯全員が市民税非課税の要介護3以上の人
下記の対象サービスの利用料(野々市市の介護保険の被保険者の資格がある間の利用分に係る利用料に限る)の、支給限度額を超えて利用した分が対象となります。
1.訪問介護
2.訪問入浴介護
3.訪問看護
4.訪問リハビリテーション
5.通所介護
6.通所リハビリテーション
7.短期入所生活介護(連続して30日を超えて利用したサービスの場合を除く)
8.短期入所療養介護(連続して30日を超えて利用したサービスの場合を除く)
9.福祉用具貸与
当該サービスを利用した日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内
サービスを利用した年月日 | 申請期限 |
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令和6年11月22日 | 令和8年12月1日までに申請 |
支給限度額を超過した利用料の9割を助成します。年間20万円分が限度額となります。
下記の書類を介護長寿課へ提出してください。
1.介護保険居宅サービス支給限度額超過分利用料助成金申請書
2.助成対象サービス利用料の領収書
3.サービス利用票およびサービス利用票別表
4.居宅サービス計画