居宅介護(予防)の利用限度額内で、サービス利用料の一部を申請により払い戻します。
当該年4月1日現在、世帯全員が市民税非課税の人
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入所している人は対象になりません。
1.訪問介護
2.(介護予防)訪問入浴介護
3.訪問型サービス
4.(介護予防)訪問看護
5.(介護予防)訪問リハビリテーション
6.通所介護
7.(介護予防)通所リハビリテーション
8.通所型サービス
9.(介護予防)福祉用具貸与
当該サービスを利用した日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内
サービスを利用した年月日 | 申請期限 |
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令和6年11月22日 | 令和8年12月1日までに申請 |
対象者 | 当該年4月1日現在、世帯全員が市民税非課税の人 |
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助成割合 | 50パーセント ただし、助成額は1年度あたり30,000円が限度 |
対象者 | 当該年4月1日現在、世帯全員が市民税非課税の人 | 当該年4月1日現在、世帯全員が市民税非課税で、被保険者本人が身体障害者手帳1、2級の交付を受けている人 |
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助成割合 | 25パーセント ただし、助成額は1年度あたり20,000円が限度 | 50パーセント ただし、助成額は1年度あたり30,000円が限度 |
高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額介護予防サービス費相当事業の支給を受けた場合は、対象者の支払った助成対象サービスの利用料の総額から対象者が支給を受けた高額介護サービス費等の額を控除した額に対して、助成を行います。
下記の書類を介護長寿課へ提出してください。
1.介護保険居宅サービス等利用料助成申請書
2.領収書(原本)