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市税に関する証明

ページ番号:0002033 印刷用ページを表示する 更新日:2024年1月9日更新 <外部リンク>

不正な交付請求を防ぐため、窓口での本人確認を行います。

詳細は、市税の諸証明発行の際の本人確認をご覧ください。

  1. 証明の種類と手数料
  2. 証明を請求できる人
  3. 証明請求の際に必要なもの
  4. 発行窓口
  5. 郵便で請求する場合

1.証明の種類と手数料

証明の種類と手数料
証明の種類 手数料 備考
所得・課税証明、非課税証明 200円  
所得証明 200円  
評価証明 200円 家屋は1棟を1件
土地は5筆までを1件
公課証明 200円
公図の閲覧 200円  
名寄帳(課税台帳の写し) 200円 1名義ごと
納税証明 200円 1年度1税目を1件
その他市税に関する証明 200円  
価格通知 無料  
確定申告用の固定資産税の明細 無料  
軽自動車税(種別割)納税証明(車検用) 無料  

所得・課税証明について

市・県民税の所得・課税証明は、前年の1月から12月分までの所得額・控除額及びそれらを基に計算された証明年度の市・県民税の額が記載されています。

市・県民税の納め方によって発行開始の時期が異なります。

  所得・課税証明書の発行開始時期

収入等が不明等、状況により発行できない場合があります。

所得証明について

証明年度の前年の1月から12月分までの所得額・控除額が証明の内容になります。
記載内容は、所得額、控除額のみです。税額(所得割額等)は記載されていません。

市・県民税の納め方によって発行開始の時期が異なります。

  所得・課税証明書の発行開始時期

収入等が不明等、状況により発行できない場合があります。

資産証明について

1月1日現在の証明となります。
※1月1日以降に異動のあった土地等の証明が必要な場合は、異動内容のわかる書類(登記簿謄本)をお持ちください。
未登記の家屋は、増改築分を別棟として扱います。

公簿の閲覧について

土地、家屋台帳は、法務局の資料に基づき土地及び家屋の所有者や面積が記載されています。

公図の閲覧について

固定資産税算出の資料となる地積図は、閲覧または写しを取ることができます。
なお、公図は土地の境界確認に使用することはできません。

特定の様式がある証明書

特定の様式に税額などを記入しなければならない証明に関しても受付をしております。
お気軽にご相談ください。
※手数料は、上記各証明書の手数料と同額です。

  • 住宅用家屋証明書等についてはこちらをご覧ください。

             住宅用家屋証明書

  • 罹災証明願についてはこちらをご覧ください。
    罹災証明願

納税証明について

納税証明書は、年度・税目ごとに発行しています。
申請される際は、使用目的に応じて必要な年度や税目をあらかじめご確認ください。
※【未納の税額がない旨の証明】や【酒類販売業(製造)免許申請用の証明】など一部の証明については、申請書と併せて証明願を提出していただく必要があります。

軽自動車税(種別割)納税証明(車検用)について

軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の申請において、車検証の写しの提出があった場合は、委任状の提出に代えることができます。

※令和6年1月より軽自動車においても自動車検査証が電子化されました。軽自動車税(種別割)納税証明(車検用)の発行に電子車検証の写しを添付する場合は、併せて自動車検査証記録事項の写しも添付してください。

2.証明を請求できる人

  • 納税義務者本人
  • 同一世帯の親族(ただし、現在、野々市市外にお住まいされている場合は、同一世帯に属する親族であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)の提示、または委任状が必要です。)
  • 相続人(戸籍などで相続関係が確認できる方)
  • 納税義務者が法人であるときは代表役員(社印が必要です)
  • 資産所有者(固定資産評価証明のみ)
  • 納税管理人
  • 代理人(委任状をお持ちの方)

平成15年度の地方税法の一部改正により、次の方は証明書を請求できます。

 

申請者に応じて発行できる証明一覧
申請者 窓口で確認する書類 使用目的 申請できる
証明の種類
借地人
借家人
賃貸契約書、借地借家の権利関係を示す書面、賃貸料を払い込んだことの領収証書(当該物件の地番、家屋番号の記載が必要です) 賃借料などの交渉、減額要求にあたっての固定資産税額の把握 評価証明
公課証明
借地人は当該土地、借家人は当該家屋及び、その敷地である土地
破産管財人、精算人等の法定代理人 選任を証する書面
商業登記簿謄本
財産の管理、処分など 評価証明
公課証明
弁護士
司法書士
(使者含む)
全国統一様式
(職印の押印、地番、地籍、所有者の記載が必要です。)
訴えの提起、調定の申立・借地非訴の場合は申立手数料の算定
仮差押・仮処分の場合は申立書に添付
評価証明
(課税標準額を除く)
民事訴訟当事者 訴状
訴訟委任状
申立手数料の算定
借地非訴申立人 借地非訴事件申立書
借地契約書等
調停申立人 調停申立書
仮差押申立人 仮差押申立書 申立書に添付
仮処分申立人 仮処分申立書
強制競売、担保権の実行としての競売(任意競売)の申立人 強制競売申立書
不動産競売申立書
公課証明
競落人 代金納付期限通知
売却許可決定
登記嘱託書
登記など 評価証明
税理士 税理士法第30条の規定に基づく届出書 相続税申告など 評価証明
公課証明
宅地建物業者 媒介契約書
(証明書取得の委任の特約事項があるものに限ります)
  評価証明
公課証明
(ただし、媒介契約書に記載あるもののみ)

3.証明請求の際に必要なもの

窓口に来られる人は、「運転免許証」など本人であることを証明できるもの(本人確認書類)をお持ちください。
詳細は、市税の諸証明発行の際の本人確認をご覧ください。

※窓口に来られる人が代理人の場合は、上記の本人確認書類に加え、請求者本人が自署した委任状が必要となります。

申請書等様式・記載例

代理の方が申請される場合は、以下の様式をご利用ください。委任状は、請求者本人が自署してください。

 

※納税証明に関して、【未納の税額がない旨の証明 [PDFファイル/173KB]】及び【酒類販売業(製造)免許申請用の証明 [PDFファイル/180KB]】については、申請書と併せて証明願(※願出人の住所・名称等が記載されたもの)を添付していただく必要があります。

 

印刷機器をお持ちでない方は、コンビニエンスストア等のプリントサービスを利用して、ダウンロードした申請書を印刷することができます。詳しくはこちらをご覧ください。

4.発行窓口

市役所税務課

  • 住所 〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地(野々市市役所2階)
  • 電話 (076)227-6036
  • ファックス (076)227-6255
  • 受付日時 月曜日から金曜日8時30分から17時15分(祝日、年末年始は除く)

※市民生活課窓口(市役所1階)でも、所得・課税証明及び軽自動車税(種別割)納税証明(車検用)を交付しています。

5.郵便で請求する場合

窓口に来られない人(市外にお住まいの方など)は、郵便でご請求ください。
郵便請求をする場合の申請書等については、申請書等様式・記載例(郵便請求用)をご覧ください。

なお、便箋などに下記の表内の必要事項を記入していただければ申請書を使用されなくてもかまいません。記載漏れの無いようお願いいたします。

請求先は、野々市市役所税務課宛てとしてください。

 

市税の諸証明交付申請記載内容(申請者と証明が必要な人が同一である場合)
同封するもの 記入する項目 備考
1.申請書
(便箋など)
証明等の種類

所得・課税証明

所得証明

評価証明

公課証明

名寄帳(課税台帳の写し)

納税証明(市県民税、固定資産税、法人市民税、軽自動車税(種別割・車検用))

などを記載してください。

証明の年度 所得証明については「年分」となります。
証明の枚数  
住所 住所が変わった人は、従前の住所と現住所を記載してください。
氏名 氏名とふりがなを記載してください。
生年月日  
電話番号 証明発行につき、確認する必要がある場合に連絡します。日中に連絡がつく電話番号を記載してください。
使用目的 児童手当用 提出先など
2.返信用封筒   現住所、郵便番号、氏名を記載の上、84円切手を貼ってください。
お急ぎの場合など、速達、簡易書留などにされても構いません。
送り先は、本人確認書類に記載されている住所のみとなります。
3.定額小為替証書   手数料については、1.証明の種類と手数料をご覧ください。
お釣りのないようご用意ください。
※定額小為替証書には何も記入しないでください。
4.本人確認のできる書類   申請した本人とわかる書類の写しをつけてください。
書類の内容は、市税の諸証明発行の際の本人確認をご覧ください。
5.委任状   本人以外の請求の場合は、委任状を同封してください。
同一世帯の親族の方については、委任状を省略できます。
ただし、同一世帯に属する親族であっても、現在、野々市市外にお住まいされている場合は、同一世帯であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)のコピー、または委任状を同封してください。

申請書等様式・記載例(郵便請求用)

 代理の方が申請される場合は、請求者本人が自署した委任状も必要となりますので、以下の様式をご利用ください。

 

※納税証明に関して、【未納の税額がない旨の証明 [PDFファイル/173KB]】及び【酒類販売業(製造)免許申請用の証明 [PDFファイル/180KB]】については、申請書と併せて証明願(※願出人の住所・名称等が記載されたもの)を添付していただく必要があります。

 

印刷機器をお持ちでない方は、コンビニエンスストア等のプリントサービスを利用して、ダウンロードした申請書を印刷することができます。詳しくはこちらをご覧ください。

問い合わせ先

○所得証明、課税証明に関すること
税務課 住民税係 Tel:076-227-6036 Fax:076-227-6255 
〒9218510 野々市市三納一丁目1番地


○固定資産税・都市計画税・軽自動車税に係る証明に関すること
税務課 資産税係 Tel:076-227-6037 Fax:076-227-6255 
〒9218510 野々市市三納一丁目1番地


○納税証明に関すること
税務課 納税係 Tel:076-227-6041 Fax:076-227-6255 
〒9218510 野々市市三納一丁目1番地

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