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野々市市民活動センター

ページ番号:0013752印刷用ページを表示する更新日:2026年2月3日更新 <外部リンク>

野々市市民活動センター

所 在 地 〒921-8815 石川県野々市市本町二丁目1番20号

開館時間 午前9時から午後10時

休 館 日 月曜日・祝日・年末年始

1.市民活動センターで出来ること

野々市市民活動センターは、市内で市民活動を行っている団体や個人が利用できる施設です。

利用可能な区分が異なり、(★)印のあるものは登録団体のみ利用できます。

市民活動センターで出来ること

会議室の利用

市民活動ルームを利用できます。(★)

市民活動ミーティングスペースと、市民活動交流サロンを利用できます。

市民活動拠点

ロッカーやレタートレーを無料で利用でき、書類の保管場所・団体間の連絡に使えます。(★)

印刷室の利用

コピー機・輪転機(有料)や、紙折り機・丁合機(無料)が利用できます。(★)

情報発信・収集

市民活動のチラシ・ポスターを、館内のスタンドボックスに配置しています。

市のホームページ等で、団体の活動紹介やイベント情報が発信されます。

スマートフォンアプリ「結ネット」を利用して効率的に補助・助成情報等を入手できます。

市民活動コーディネーター機能

市民活動に関する相談ができます。

対面でもオンライン(ビデオ会議アプリ「Zoom」を使用)でも可能です。

市民活動に関する情報の発信と収集を行います。

相談に関する情報はこちら

2.施設概要

  市民活動センター施設図

登録団体が利用可能

A.市民活動ルーム【無料・飲食可】
最大利用人数は約39人です。事前に予約することができます。
※登録団体の予約が入っていない時間は一般開放

登録団体以外も利用可能

B.印刷室【一部有料・飲食不可】
コピー機・輪転機(有料)、紙折り機・丁合機(無料)を利用できます。※利用の際は中央公民館事務所窓口にお問い合わせ下さい​

C.市民活動ミーティングスペース【無料・飲食可】
打ち合わせや、作業に適したスペースです。

D.市民活動交流サロン【無料・飲食可】
少人数での打ち合わせに適したスペースです。

3.登録団体とは

市民活動センターの一部機能を利用するには、団体登録が必要です。

登録を希望する団体は、「団体登録申請書」及び必要書類を市民協働課にご提出ください。

登録に関する情報はこちら

主な登録要件

(1)社会貢献を目的とし、地域の課題解決のため自主的に公益的な活動を行っていること。

(2)主な構成員が市民であるか、または主な活動が市内で行われていること。

(3)政治的、宗教的活動または公序良俗に反する活動をしていないこと。

(4)市民活動を継続的に行っていること。

(5)構成員が5人以上であること。

(6)団体の定款または規約、若しくは会則が定められていること。

4.市民活動ルームの予約

市民活動ルームは登録団体のみ予約可能です。 

予約に関する情報はこちら

5.利用の手引き

利用の手引き [PDFファイル/5.42MB]

6.ダウンロード

パンフレット [PDFファイル/958KB]

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