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団体登録について

ページ番号:0014062印刷用ページを表示する更新日:2023年8月16日更新 <外部リンク>

団体登録方法

市民活動センターの一部機能を利用するには、団体登録が必要です。

登録を希望する団体は、所定の様式に必要事項を記入のうえ市民協働課に提出してください。

審査は定期的に行われ、審査を通過した場合は市から「登録団体認定通知書」を送付します。

「登録団体認定通知書」が届いたら、登録団体として市民活動センターの利用が可能になります。

 

※市民活動団体登録制度は、野々市市民活動センターを活用して社会貢献活動の推進を図るために設けられています。

公民館施設利用料の減免を目的とする登録はできません。

 

主な登録要件

(1)社会貢献を目的とし、地域の課題解決のため自主的に公益的な活動を行っていること。

(2)主な構成員が市民であるか、又は主な活動が市内で行われていること。

(3)政治的宗教的活動又は公序良俗に反する活動をしていないこと。

(4)市民活動を継続的に行っていること。

(5)構成員が5人以上であること。

(6)団体の定款又は規約、若しくは会則が定められていること。

 

※登録要件について、令和5年8月より一部変更となっております。ご注意ください。

 参考:野々市市 市民活動登録団体の登録について [PDFファイル/234KB]

「スタートアップ団体」「本登録団体」

新しく野々市市で登録を希望される団体については、上記要件の(1)~(3)を充たしていれば「スタートアップ団体」として申請できます。

申請後、「スタートアップ団体」としての認定を受けた団体については、定期的にコーディネーターとフォローアップ面談を行うこととし、その際活動を行う中で出てきた疑問などを相談することができます。

活動を続ける中で、上記要件(4)~(6)の達成を当面の目標としつつ、市主催の交流会等の事業への積極的な参加を期待いたします。

「スタートアップ団体」から「本登録団体」への移行期間はおおむね新規登録後2年間を想定しています。要件を充たせなかった団体については、登録を抹消することがあります。

上記6要件をすべて充たした団体を「本登録団体」と称します。「本登録団体」は、野々市市から支援を受けることができます。(要件を充たしていれば、「スタートアップ団体」ではなく「本登録団体」として登録申請を行うことができます)

 

団体登録の流れ

  団体登録の流れ

野々市市民活動センター団体登録の手続きについて [PDFファイル/220KB]

申請に必要な書類

(1)登録団体認定申請書 [Excelファイル/58KB] <一部公開>

(2)会則(定款) <一部公開> ※団体のみ

(3)収支計算書 [Excelファイル/13KB]または活動計算書(直近のもの) <原則公開>

(4)会員名簿 <非公開> ※団体のみ

(5)活動写真(1枚) <原則公開> ※データ提出推奨:HPや広報等で団体紹介に使用

(6)活動実績がわかるもの <原則公開>

※(1)以外は任意ですができるだけ提出してください。

提出方法

野々市市役所1階 市民協働課 または 野々市市民活動センター  

メール:kyoudou@city.nonoichi.lg.jp

ファックス:076-227-6259(市民協働課宛て)

登録情報の変更・抹消

登録情報変更・抹消届出書 [Excelファイル/40KB]を提出してください。

 

団体登録の更新(隔年)

登録団体継続申請書 [Excelファイル/36KB]

団体向けアンケート [Wordファイル/47KB]などを提出してください。

 

 

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