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定額減税補足給付金(不足額給付)

ページ番号:0060850 印刷用ページを表示する 更新日:2025年8月1日更新 <外部リンク>

​手続きの開始は、令和7年8月上旬以降を予定しています。給付対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では、個別のお問い合わせ(該当の有無など)にお答えすることはできません。

今後、具体的なスケジュール等の詳細が決まり次第、ホームページや広報誌などでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

不足額給付について

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税及び定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1、不足額給付2)のいずれかに該当する人に、追加で給付を行うものです。​

 

給付対象者・給付額

1 調整給付の給付額に不足が生じた人

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)(=当初調整給付)について、令和5年分所得税額などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのちに、給付額に不足額が生じた人が対象となります。

給付額

対象者ごとの給付不足額(1万円単位に切り上げ)​

算出した不足額給付所要額が令和6年度に実施した当初調整給付額を上回った額を1万円単位に切り上げて支給します。​例えば、不足額が5,000円の場合は1万円に、不足額が1万1円の場合は2万円に切り上げられます。​

※不足額給付所要額が当初調整給付額を下回ったとしても、差額の返還は生じません。

申請方法など

 
申請方法など 提出期限

( 1 )令和6年度に野々市市から当初調整給付を受給した人または公金受取口座*の登録がある人には、振込口座などを記載した「振込確認書」が送付されます。

申請手続きは不要です。(口座に変更などがある場合のみ返送してください。)

※令和6年度に野々市市から当初調整給付を受給していない(他の市区町村で受給した)人でも、公金受取口座の登録がある場合は( 1 )​に該当します。

返送不要

( 2 )令和6年度に野々市市から当初調整給付を受給していない人で公金受取口座の登録がない人には、「支給確認書」が送付されます。

必要事項を記入して返送してください。

令和7年10月31日(金曜日)

※当日消印有効

※期限までに返送・申請がない場合、受給辞退とみなします。

( 3 )令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に他の市区町村から野々市市に転入した人についても、転入前の市区町村に令和6年度に実施した当初調整給付の給付状況を確認して不足額を算定しています。

給付対象であるにもかかわらず「支給確認書」が送付されない人は、添付の申請書(転入者)をダウンロードして申請してください。

 様式第2号_申請書(転入者) [PDFファイル/562KB]

※令和7年1月2日以降に転入した人は、転入前の市区町村から給付されます。​(原則、令和7年1月1日時点で住所があった(住民基本台帳に記録されていた)市区町村から給付されます。)​

※公金受取口座登録制度については、デジタル庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

2 定額減税、低所得世帯向け給付ともに対象とならなかった人

次のすべての要件を満たす人が対象となります。

  • 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である
  • 税制度上の扶養親族対象外である(事業専従者などや合計所得金額が48万円超の人)
  • 市が令和5年度及び令和6年度に実施した低所得世帯向け給付(7万円・10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
低所得世帯向け給付の一覧
名称 対象世帯 給付額
令和5年度物価高騰支援給付金(追加支援分) 令和5年12月1日時点で野々市市に住所があり、かつ、令和5年度分の個人住民税均等割が世帯全員非課税の世帯 1世帯当たり7万円

令和5年度物価高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)

令和5年12月1日時点で野々市市に住所があり、かつ、次のいずれにも該当する世帯

  • 世帯の全員が、令和5年度住民税所得割が課税されていない(ただし、世帯の全員が住民税非課税である世帯を除く)
  • 令和5年度住民税所得割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯ではない
1世帯当たり10万円

令和6年度物価高騰支援給付金(新たな非課税世帯等への給付)

新たな住民税非課税世帯

 令和6年6月3日時点で野々市市に住所があり、かつ、次のいずれにも該当する世帯

  • 世帯の全員が、令和6年度住民税均等割が課税されていない
  • 令和6年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯ではない
  • 令和5年度に実施した住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰支援給付金の給付対象となった世帯ではない

新たな住民税均等割のみ課税世帯

 令和6年6月3日時点で野々市市に住所があり、かつ、次のいずれにも該当する世帯

  • 世帯の全員が令和6年度住民税所得割が課税されず、うち少なくとも1人が住民税均等割のみ課税されている
  • 令和6年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯ではない
  • 令和5年度に実施した住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰支援給付金の給付対象となった世帯ではない
1世帯当たり10万円

令和5年度物価高騰支援給付金及び令和6年度物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯)は、対象者を判断するための要件の一つである「低所得世帯向け給付(7万円・10万円)」には該当しません。

給付額

原則4万円(定額)​

※令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は、3万円となります。また、令和6年度に既に受給した当初調整給付がある場合は、その給付額を控除した金額となります。

申請方法など

 
申請方法など 提出期限

( 1 )公金受取口座の登録がある人には、振込口座などを記載した「振込確認書」が送付されます。

申請手続きは不要です。(口座に変更などがある場合のみ返送してください。)

返送不要

( 2 )公金受取口座の登録がない人には、「支給確認書」が送付されます。

必要事項を記入して返送してください。

令和7年10月31日(金曜日)

※当日消印有効

※期限までに返送・申請がない場合、受給辞退とみなします。

( 3 )上記( 1 )( 2 )以外の人で給付対象に該当する人は、添付の申請書(転入者以外)をダウンロードして申請してください。

 様式第3号_申請書(転入者以外) [PDFファイル/549KB]

 

その他

詐欺・詐取にご注意ください

  • 市町村や国(の職員)などが​ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。
  • 市町村や国(の職員)などが​本給付金を給付するために、メールで手続きをお願いすることや、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず野々市市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話 ♯9110)にご連絡ください。

 

お問い合わせ

給付手続きに関すること

福祉総務課

〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地 地域福祉係 Tel:076-227-6080(給付金専用ダイヤル)

Fax:076-227-6251 メール:fukushi@city.nonoichi.lg.jp​

給付額に関すること

税務課

〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地 住民税係 Tel:076-227-6036

Fax:076-227-6255 メール:zeimu@city.nonoichi.lg.jp

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