野々市市社会福祉協議会では、令和6年能登半島地震で被災され、当座の生活費を必要とされる世帯への貸付相談を受け付けています。
下記のリンク先をご確認いただき、ご希望の場合は問い合わせ先までご連絡ください。
貸付内容
貸付対象
令和6年能登半島地震による災害救助法の適用になった地域にお住まいの被災された方で、当座の生活費を必要とする世帯
貸付限度額
原則として、一世帯あたり10万円
ただし、以下の場合は、一世帯あたり20万円の貸付も可能(いずれも1回限り)
(1) 世帯員の中に被災による死亡者がいる場合
(2) 世帯員に要介護者がいる場合
(3) 4人以上の世帯である場合
(4) 世帯員に被災による重傷者や妊産婦、学齢児童がいる場合
据置期間
貸付の日から1年以内
償還期間
据置期間終了後2年以内
貸付利子
無利子
※償還期限後は、残元金に対して年3.0%の延滞利子が発生します
貸付に必要なもの
〇身分を証明できるもの
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど
〇申込者の預金通帳またはキャッシュカード
※いずれも準備できない場合は応相談
受付窓口・問い合わせ先
社会福祉法人野々市市社会福祉協議会(午前9時~午後5時15分、土日祝日を除く)
住所:野々市市本町5丁目18番5号
電話:090-2034-5015または090-6279-2215
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<外部リンク>
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