令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆さんから寄せられた義援
金を、石川県災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
災害義援金第四次配分のお知らせ [PDFファイル/357KB]
災害義援金配分申請書(記載例) [PDFファイル/346KB]
被害区分 |
対象(野々市市内にお住まいの方) |
申請できる方 |
配分金額 |
|
人 的 被 害 |
死者・ 行方不明者 |
今回の震災により、死亡された方のご遺族 |
災害弔慰金受給者
|
180万円/人 |
精神または身体に著しい障害を受けた方 | 今回の震災により、精神または身体に著しい障害を受けた方 | 災害障害見舞金受給者 |
90万円/人 |
|
重傷者 |
今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方 ※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外 |
負傷した本人 |
10万円/人 |
|
住 家 被 害 |
全壊 |
罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 ※被災者生活再建支援制度において「解体世帯」と認められた場合を含む |
住居に居住していた世帯主 |
187万円/世帯 |
大規模半壊 |
罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 |
142万円/世帯 |
||
中規模半壊 |
罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 |
97万円/世帯 |
||
半壊 |
罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 |
52万円/世帯 |
||
準半壊 |
罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 |
42万円/世帯 |
||
一部損壊 |
罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 |
17万円/世帯 |
(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
(上記「義援金について」内に記載のリンクを参照ください)
(2)添付書類
(1)死亡した方のご遺族
□ 死亡診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
□ 死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
□ 死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類
(水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
(2)重傷を負った方
(3)住家に被害を受けた方
(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
(4)通帳の写し または キャッシュカードの写し
罹災証明の申請期限は令和6年12月27日(金曜日)までとなります。
本義援金にて、住家被害の義援金を申請するためには、罹災証明の発行が必須となります。
罹災証明の発行がない場合、義援金の配分はありません。
(1)窓口 場所:野々市市役所 企画財政課
時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
(2)郵送 上記「申請時に必要な書類)をお送りください。
あて先:921-8510 石川県野々市市三納1丁目1番地 野々市市役所 企画財政課あて
※申請書到着後、野々市市より石川県あて配分の申請をいたします。
申請された方への口座振込には期間を要する場合がございますので予めご了承ください。