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令和6年能登半島地震災害義援金の配分について

ページ番号:0052470印刷用ページを表示する更新日:2024年4月17日更新 <外部リンク>

義援金について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆さんから寄せられた義援
金を、石川県災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。

災害義援金第二次配分のお知らせ [PDFファイル/354KB]

災害義援金配分申請書 [PDFファイル/178KB]

配分対象及び配分金額

被害区分

対象(野々市市内にお住まいの方)

申請できる方

配分金額

死者・

行方不明者

被災地において生活していた事実が住民登録等で証明され、かつ今回の震災によって死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む)

※行方不明者については、災害弔慰金において、震災後3か月間その生死が不明で死亡したとものと推定された場合が対象

直系の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)

※いずれも存しない場合は、死亡当時に、同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹を含む

一次20万円

二次80万円

計 100万円/人

重傷者

今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方

※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外

負傷した本人

一次10万円

二次  ―  

計  10万円/人

全壊

罹災証明書で「全壊」と認定された世帯

※被災者生活再建支援制度において「解体世帯」と認められた場合を含む

住居に居住していた世帯主

一次20万円

二次80万円

計 100万円/世帯

大規模半壊

罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯

一次15万円

二次60万円

計  75万円/世帯

中規模半壊

罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯

一次10万円

二次40万円

計  50万円/世帯

半壊

罹災証明書で「半壊」と認定された世帯

一次  5万円

二次20万円

計  25万円/世帯

準半壊

罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯

一次  ―  

二次10万円

計  10万円/世帯

一部損壊

罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯

一次  ―  

二次3万円

計  3万円/世帯

 

申請時に必要な書類

(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
  (上記「義援金について」内に記載のリンクを参照ください)

(2)添付書類

   (1)死亡した方のご遺族

   □ 死亡診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。

   □ 死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)

   □ 死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類

(水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)

  (2)重傷を負った方

  • 医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。

  (3)住家に被害を受けた方

  • 罹災証明書の写し
  • 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類

(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)

  • 「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本

  (4)通帳の写し または キャッシュカードの写し

  • 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
  • 申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください

 

 

第1回申請期限及び申請方法

 

第1回申請期限

 令和6年5月15日(水曜日)
 ※期限後の申請も可能ですが、義援金の配分(お振込)に期間を要する場合がございますことをご了承
  ください。

申請方法

(1)窓口 場所:野々市市役所 企画財政課

 時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

(2)郵送 上記「申請時に必要な書類)をお送りください。

 あて先:921-8510 石川県野々市市三納1丁目1番地 野々市市役所 企画財政課あて

 ※申請書到着後、野々市市より石川県あて配分の申請をいたします。
  申請された方への口座振込には期間を要する場合がございますので予めご了承ください。

 

 

 

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