令和6年能登半島地震の被災者について、個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。また野々市市においても、令和6年3月議会定例会にて「野々市市税条例の一部を改正する条例」が可決され、公布・施行しました。これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用が可能となりました。
能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けたとき及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に雑損控除として申告できます。控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額になります。
1 損害金額-保険金等の補てん額-総所得金額等の合計額×10%
2 災害関連支出の金額-5万円
・被害を受けた資産、取得時期、取得価額のわかるもの
・被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用等のわかるもの
・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額がわかるもの
・市区町村から交付された「罹災証明書」
雑損控除の計算において、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書または保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。ただし、住宅や家財、車両について個別に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。関連情報(所得税関係)の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)」を参照ください。
・令和5年分の所得税の確定申告において雑損控除の適用を受けられる人は、令和6年度の住民税については、特に手続を行うことなく雑損控除の適用を受けることができます。
・令和5年分の所得税の確定申告において災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(災害減免法)の災害減免を選択した場合でも、令和6年度分の住民税申告を行うことにより雑損控除の適用を受けることができます。
・令和5年分の所得税の確定申告をされない人の場合、令和6年度分の住民税申告を行うことにより雑損控除の適用を受けることができます。
国税庁ホームページ「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」<外部リンク>
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係) [PDFファイル/254KB]
令和6年能登半島地震により被害を受けられた個人事業者の方へ(個人事業者の所得税、消費税関係) [PDFファイル/183KB]
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」) [PDFファイル/182KB]