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令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限延長後の期限について

ページ番号:0051857印刷用ページを表示する更新日:2024年3月23日更新 <外部リンク>

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

野々市市では令和6年能登半島地震により被災された方について、災害の発生日(令和6年1月1日)以降に到来する市税に関する申告や納付等の期限を延長していましたが、延長後の期限が決定しましたのでお知らせいたします。

 

対象となる納税者

・石川県および富山県に住所を有する個人

・石川県および富山県に主たる事務所もしくは事業所を置く法人

​延長後の期限

対象となる申告等の期限

指定する期日

普通徴収に係る個人の市民税の納付の期限

令和6年1月31日に期限が到来するもの

令和6年4月30日

令和6年4月1日に期限が到来するもの

給与所得に係る個人の市民税の特別徴収の納入の期限

令和6年1月10日に期限が到来するもの

令和6年2月13日に期限が到来するもの

令和6年3月11日に期限が到来するもの

令和6年4月10日に期限が到来するもの

固定資産税及び都市計画税の納付の期限

令和6年2月29日に期限が到来するもの

市たばこ税の申告及び納付の期限

令和6年1月31日に期限が到来するもの

令和6年2月29日に期限が到来するもの

令和6年4月1日に期限が到来するもの

国民健康保険税の納付の期限

令和6年1月4日に期限が到来するもの

令和6年1月31日に期限が到来するもの

令和6年2月29日に期限が到来するもの

令和6年4月1日に期限が到来するもの

上記以外の納付若しくは納入の期限

法第383条に基づく固定資産税の申告の期限

令和6年3月28日

地方税法第312条第3項第3号に掲げる法人以外の法人に係る申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付の期限及び市県民税の申告期限を除きます。 

納付書に記載された納期限が過ぎている場合であっても、金融機関や市役所で納付できます。なお、コンビニエンスストア、スマホ決済等での納付につきましては、納付書に記載の納期限を過ぎますと利用できませんので、ご注意ください。再発行を希望される場合は納税係までお問い合わせください。

地震の影響により納付が困難な場合はご相談ください。

 

問い合わせ先・提出先

○ 個人市県民税、法人市民税の申告等について
  税務課 住民税係 Tel:076-227-6036


○ 固定資産税・都市計画税の申告等について
  税務課 資産税係 Tel:076-227-6037


○ 市税の納付、口座振替について
  税務課 納税係 Tel:076-227-6041

関連情報

国税庁 令和6年能登半島地震に関するお知らせ<外部リンク>

石川県 災害等による影響に係る県税の申告・納付等の期限の延長について<外部リンク>

 

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