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SDGs未来都市協働事業の提案を募集します

ページ番号:0054565印刷用ページを表示する更新日:2024年7月29日更新 <外部リンク>

1.SDGs未来都市協働事業とは

SDGs未来都市協働事業は、地域課題や行政課題を解決するために、学生団体、NPO、ボランティア団体等の市民団体や、町内会等の地縁団体などからアイデアを提案していただき、提案した団体と行政が協働で取り組むSDGs未来都市を実現するための事業です。

「野々市市SDGs未来都市計画」に掲げる課題の解決のための取り組みを推進するため、市民団体等と市が協働で実施する事業に対して補助金を交付します。

事業の目的

市民の自由な発想を活かし、市民と行政が協働することにより「野々市市SDGs未来都市計画(以下「未来都市計画」)」に掲げる課題の解決を図ることを目的とします。

補助金区分

令和6・7年度 2か年事業

補助金額 最大20万円(令和6年度・令和7年度それぞれ最大10万円)

※令和6年度の補助金は、令和7年度に繰り越すことができません

令和7年度 1年事業

補助金額 最大10万円

応募要件

市民(3人以上で組織したグループが対象)、市民活動センター登録団体、NPO、ボランティア団体、町内会等の地縁団体など(法人格の有無は問わない)で、次の要件をすべて満たす団体等。

  1. 主に野々市市内で活動していること。または活動する予定であること
  2. 適正な会計処理が行われていること
  3. 営利活動、宗教活動または政治活動を目的とした団体でないこと

2.対象事業

対象となる事業

未来都市計画に掲げる課題の解決に資する事業、未来都市計画に定める取り組みと親和性が高い事業または未来都市計画に定めるKPI※達成に資する事業であって、次の要件をすべて満たす事業

※KPI(重要業績評価指標:Key Performance Indicator)とは、目標を達成するための取り組みの進捗状況を定量的に測定するための指標です。

  1. 応募団体等と市が協働して実施できること
  2. 市内で実施される事業で、市民や市内の企業、事業所、団体等に対して、SDGs 未来都市の趣旨を周知するとともに、当該計画に基づく事業への参加者の増加が期待できるもの
  3. 収支の見込み等が適正であるもの
  4. 市長が定めた期日までに事業を完了することができること
    ※令和6年度の事業は令和7年1月末日、令和7年度の事業は令和8年1月末日までに完了すること

対象とならない事業

  1. 国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体の助成を受けているもの
  2. 営利や売名を目的としたものや、特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
  3. 地域住民の交流行事等、親睦会的なイベントに関するもの
  4. 既に地域や団体が同一の内容で実施しているもの
  5. 公序良俗に反するもの

3.補助金

  • ​事業完了後、事業報告書や収支決算書、その他市長が指示する書類を提出してください。収入及び支出状況の記録を行い、領収書等は必ず保管しておいてください。
  • 申請事業の中止や内容の変更が発生した場合や、経費が補助対象外と判断された場合は、支払われた補助金の全額または一部を精算し、返還していただきます。経費が対象となるかどうかわからない時は、支出する前に市民協働課にご相談ください。

対象となる経費

  1. 講師、出演者等に対する謝礼
  2. 報告書、ポスター等の印刷費や、消耗品等の購入費
  3. 専門的な技術等が必要な業務を外部に委託する場合の経費
  4. 会場の使用料や、機器類の賃借(レンタル)にかかる経費
  5. 参加者及び実施者にかける保険料
  6. その他事業を実施するために必要な経費で、市長が適切と認めた経費

対象とならない経費

  1. 実施団体の構成員に対する人件費
  2. 事務所の賃借料や光熱費など、団体の維持や運営に係る経費
  3. 会合の飲食費などの懇親会費
  4. その他提案事業と直接関わりのない経費

4.審査方法と審査基準

審査方法

1次審査(書類選考) → 2次審査(プレゼンテーション)※1次審査通過団体

審査は市が設置する審査委員会で行います。審査後に結果を通知します。

選考基準

  1. 公益性  広く市民の共感が得られ、多くの市民や団体が関わるもの
  2. 実現性  実施過程が現実的で、想定する効果が得られるもの
  3. 発展性  市民や団体に影響を与え、進展や波及効果が得られるもの
  4. 創造性  専門性を活かした視点があり、先駆的な試みのあるもの
  5. 協働性  行政や他団体、企業などとの連携や役割分担が具体的に見えるもの
  6. 費用対効果  補助費用に対して事業効果のあるもの
  7. 未来都市計画への貢献度  課題の解決に貢献できるもの

5.スケジュール ※日程は変更になることがあります。

令和6・7年度 2か年事業

令和6年
8月

29日
(木曜日)
応募締切 午後5時15分まで【必着】
9月 上旬 1次審査(書類選考)

 

21日
(土曜日)
2次審査(プレゼンテーション) 1次審査通過団体は必ず出席してください。
下旬 採択団体等の決定

 

令和6年度補助金の関係書類提出

 

10月 上旬

補助金交付決定

補助金交付決定後に、事業開始となります。 
下旬

補助金振込

 
令和7年
2月

中旬

中間報告書等提出 令和6年度事業の実績を報告してください。
3月

上旬

令和7年度補助金の関係書類提出  

下旬

令和6年度補助金の精算  

4月

上旬

補助金交付決定 補助金交付決定後に、事業開始となります。

下旬

補助金振込  
令和8年
2月

中旬

成果報告会 市関係部署に成果を報告してください。
3月

下旬

令和7年度補助金の精算  
  • 事業の実施期間は、令和6年度で補助金交付決定日から令和7年1月末日まで、令和7年度で補助金交付決定日から令和8年1月末日までです。
  • 令和6年度、令和7年度それぞれに実績報告書等の書類提出日に間に合うよう、事業を完了してください。 

令和7年度 1年事業

令和6年
12月

26日
(木曜日)
応募締切 午後5時15分まで【必着】
令和7年
1月
中旬 1次審査(書類選考)

 

2月 上旬 2次審査(プレゼンテーション) 1次審査通過団体は必ず出席してください。
下旬 採択団体等の決定

 

3月 中旬

補助金関係書類提出

 
4月

上旬

補助金交付決定 補助金交付決定後に、事業開始となります。
下旬 補助金振込  
令和8年
2月

中旬

成果報告会 市関係部署に成果を報告してください。
3月

下旬

補助金の精算  

6.留意事項

  1. 協働相手となる市関係部署との事前相談を行う必要があります。市関係部署の選定を行いますので、事前相談を行う前に市民協働課の担当者に事業の概要と市に求める役割を説明してください。事前相談は応募締切に間に合うよう、余裕をもって行ってください。
  2. チラシやポスターなどの印刷物、ホームページ、市広報等で事業の周知を行う場合や、取材等を受けた場合は、本事業の採択事業であること及びSDGs未来都市を推進する事業であることがわかるようにしてください。(「令和6年度野々市市SDGs未来都市協働事業」と記載する、「SDGs未来都市ののいち」のロゴを掲示する、など)
  3. 事業の成果物や様子が分かる写真など、事業の記録は必ず残しておき、実績報告の際に提出してください。
  4. 活動やイベントの開催日が決まり次第、市関係部署及び市民協働課にお知らせください。市職員や審査委員等が伺う場合があります。
  5. 市は、事業の成果の全部または一部を公表することができるものとします。提案された事業の概要や団体名等については、市ホームページ等で公開します。

7.応募方法

所定の計画書に必要事項を記載して、持参、郵送または電子メールにより、市民協働課まで提出してください。計画書の様式及び相談記録の様式例は、市民協働課窓口にあります。市ホームページからもダウンロードすることができます。

  • 応募受付後、電話、電子メールのいずれかの方法で受付の確認を行います。連絡がない場合は、お手数ですが必ずお問い合わせください。
  • 電子メールで申請の際は、データ容量が大きい場合は受け取りできないことがありますので、送付後に電話でご確認をお願いします。

応募に必要な書類一覧

  • 令和6年度・令和7年度野々市市SDGs未来都市協働事業計画書
  • 構成員名簿
  • 団体の規約や会則等(定めている団体のみ)
  • その他参考資料

ダウンロード

令和6年度・令和7年度野々市市SDGs未来都市協働事業募集要項 [PDFファイル/1.2MB]
令和6年度・令和7年度野々市市SDGs未来都市協働事業計画書 [Wordファイル/71KB]

8.Q&A

Q1 SDGs未来都市協働事業は、市民・団体の活動に対する補助金なのでしょうか?

 SDGs未来都市協働事業は単に市民及び団体の活動に対して補助を行うものではありません。市民及び団体と市がそれぞれの長所を生かして共に事業に取り組む市民協働により未来都市計画を推進する事業を対象としています。
 したがって、応募の際には協働相手となる市関係部署を決め、事前相談を行う必要があります。まずは市民協働課の担当者に事業の概要と市に求める役割を説明してください。
 また、事業が採択された後も、市関係部署と一緒に事業を進めていきます。市関係部署とこまめに連絡をとり合って、相談しながら事業を進めてください。

Q2 団体で既に取り組んでいる事業(既存事業)は対象になりますか?

 既存事業であっても、その内容に発展性(内容の拡充、規模または対象者の拡大等)があるものは対象になります。この場合は、既存事業と異なる点及び発展させた内容を計画書内に明記してください。

Q3 計画書に当初記載した事業内容が大幅に変わりそうです。どうしたらよいですか?

 1次審査・2次審査の資料及び発表内容により採択の可否や補助金額を決めますので、採択後は原則、当初の計画書の事業内容で進めてください。
 万が一、当初の計画書から事業内容が大幅に変わる見込みとなった場合は、事前に市関係部署と市民協働課に相談をしてください。
 ただし、当初の計画から大幅に変更となったことにより、事業内容が不適切であると判断された場合は、補助金の返還となる可能性がありますのでご留意ください。

Q4 令和7年度の補助金は確実に交付を受けることができますか?

 この事業は、国の交付金(デジタル田園都市国家構想交付金)の採択を受けて実施するものです。
 万が一、令和7年度に国の交付金の採択を受けることができない場合は、補助金の交付ができない場合があります。

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