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【終了しました】令和6年能登半島地震に係る災害ごみの減免について

ページ番号:0505501印刷用ページを表示する更新日:2024年1月16日更新 <外部リンク>

【令和6年3月30日 受付終了しました】

野々市市内の家庭から出た災害ごみを処分する費用を減免します

令和6年能登半島地震により、野々市市内で被災し発生した災害ごみを松任石川環境クリーンセンターへ直接搬入する際にかかる廃棄物処分手数料について、被災者からの申請に基づき減免をすることができます。

※市外の災害ごみ等を捨てることはできません。

減免の対象になるもの

令和6年能登半島地震により発生した災害ごみで、集積所で回収できない廃棄物(瓦、レンガ、ブロック等で松任石川環境クリーンセンターに搬入できるもの)
※食器等、通常収集しているごみは収集日に集積所へ出してください。
※被災した家電リサイクル品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン)の処分が必要な際は、市民生活課までご相談ください。

受入期間:令和6年3月30日(土曜日)まで

減免申請の手続きについて

1.「罹災証明書」または「被災証明書」を申請する。

  【受付窓口】税務課 資産税係(野々市市役所2階 11番窓口)

  【受付時間】8時30分から17時15分(土日祝日を除く)

 なお、現地調査や交付事務の都合等により、証明書発行まで時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。手続きにについては下記リンク先を参照ください。

   罹災・被災証明書

2.「廃棄物処分手数料減免申請書」を申請して、証明を受ける。 

 【受付窓口】市民生活課 環境衛生係(野々市市役所1階 5番窓口)

   【受付時間】8時30分から17時15分(土日祝日を除く)

 【手続きに必要なもの】罹災証明書または被災証明書、身分証明書

なお、「罹災・被災証明書」と同様に、申請後すぐの交付はできません。ご了承ください。

松任石川環境クリーンセンターへ災害ごみを持ち込む際に、廃棄物処分手数料減免申請書と罹災証明書または被災証明書(コピー可)を提出してください。

   廃棄物処分手数料減免申請書 [Wordファイル/32KB]

自身で運ぶことができる場合

災害ごみを自身で持ち込む場合は、松任石川環境クリーンセンターへ事前に連絡し、受け入れが可能か確認したうえで廃棄物処分手数料減免申請書と罹災証明書または被災証明書を持参して搬入してください。(事前予約必要)

 松任石川環境クリーンセンター:白山市上小川町795 076-276-1362
 受入可能時間:10時00分~12時00分、13時00分~15時00分
 休業日:第1・3・5日曜日、年末年始

自身で運ぶことができない場合

市から許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に運搬を依頼してください。
 ※ 運搬にかかる費用は、自己負担となります。


【収集運搬許可業者】
  株式会社トスマク・アイ 白山市村井町330 076-276-0636

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