住宅に関する融資・助成制度
住宅に関する融資・助成制度一覧
主な住宅関連の融資・助成制度については次のとおりです。
各制度や事業の詳細については、それぞれの担当窓口にお問い合わせ願います。
※野々市市には、外壁の塗装や修繕に関する助成制度はございません。
制度・事業名 |
内容 | 担当窓口 |
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勤労者自己住宅資金利子補給制度 |
勤労者が市内において、新築のマイホームを建築・購入した資金について、市が利子の一部を補給 (1)(住宅ローンの)元本の返済が令和2年3月31日までに開始された方 (2)(住宅ローンの)元本の返済が令和2年4月1日以降に開始された方 |
地域振興課 産業振興係 電話 076-227-6160 |
野々市市公共下水道計画区域内の、土地・建築物の所有者、または使用者に対し、雨水浸透ます、雨水浸透管、雨水貯留槽を設置する場合に、施設整備費の3分の2を補助 |
土木課 |
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道路に面する部分に設置する生け垣等の工事費用 (生け垣) 1mにつき8千円、限度額8万円 (植樹帯、花壇) 1mにつき2千円、限度額2万円 ※既存ブロック塀を撤去して設置する場合に加算あり |
建築住宅課 開発住宅係 電話 076-227-6087 |
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簡易耐震診断事業 |
木造住宅(昭和56年5月31日以前に工事着手、その他条件をみたすもの) 簡易耐震診断 (現況図面ありの場合) 自己負担無料 (図面がない場合) 自己負担5千円 |
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木造住宅(昭和56年5月31日以前に工事着手、その他補助条件をみたすもの) 1.耐震診断 診断に要する費用の4分の3、限度額12万円 2.耐震改修 改修工事に要する費用、限度額150万円 |
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水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給制度 |
し尿および生活排水を公共下水道に排水するために便所等を改造する場合、必要な工事費用について50万円を上限として融資斡旋し、この融資に係る利子を全額補給 |
上下水道課 管理係 電話 076-227-6102 |
在宅支援型住宅リフォーム推進事業 |
生活保護世帯または住民税非課税世帯で、かつ要介護認定または要支援認定を受けている方、特定の障害を有する方を対象に居住する住宅のリフォームに要する費用の一部を助成(限度額100万円) ※助成額は、限度額から介護保険の支給または日常生活用具の給付を受けた額を引いた額 |
(高齢者) (障害者) |
居宅介護住宅改修費の支給 |
要介護、要支援認定者を対象に、手すりの取付け等の一定の住宅改修に要する費用(上限20万円)の一部を助成 |
介護長寿課 介護保険係 電話 076-227-6066 |
結婚新生活支援事業補助金 |
令和5年3月1日から令和6年3月29日までの間に婚姻した夫婦の世帯が、自己名義の住宅を取得する費用を支援 夫婦の合計所得が500万円未満で |
子育て支援課 |
歴史的建築物修復事業補助金 |
旧北国街道の歴史的街並みを保全する区域に所在の歴史的建築物を修復する場合、外観修復費の一部を助成 補助率:2分の1 限度額:100万円 |
生涯学習課 |
家庭用生ごみ処理機等購入費補助金 |
家庭用の生ごみ処理機・生ごみ処理容器の購入費補助 生ごみ処理機 購入費の2分の1(限度額3万円) |
市民生活課 |