市長及び市議会議員選挙に立候補しやすい環境を整えることを目的に、候補者の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするのが、選挙運動費用の公費負担制度です。公職選挙法に基づき、町村を除く地方自治体が国政選挙に準じる内容で条例により制度化されるものです。
野々市市長選挙および野々市市議会議員選挙において、公費負担の対象となるものや条件などは、次のとおりです。
選挙運動用自動車 |
区分 |
限度額 |
※1と2の契約は選択 |
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1 一般運送契約 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) |
各日について |
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2その他の契約 |
ア 自動車借入れ契約 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) |
各日について |
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イ 燃料供給の契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
各日について |
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ウ 運転手雇用の契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日について1人に限る) |
各日について |
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選挙運動用ポスタ| |
作成単価に作成枚数を乗じた金額
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選挙運動用ビラ |
市長の選挙
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市議会議員の選挙
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※市長及び市議会議員選挙の選挙運動期間は7日間です。
公費負担の適用を受けようとする候補者は、それぞれの業者等と有償契約を締結し、選管に届け出なければなりません。なお、無償の場合は公費負担の対象となりません。
公費負担の限度額については、個々の契約ごとの限度額と、候補者1人当たりの限度額の両方が定められています。この限度額を超える額については、公費負担の対象となりません。
なお、契約した額が公費負担の限度額を下回る場合には、その契約した額が公費負担となります。
公費負担が適用される場合、市は業者等からの請求に基づき、候補者が支払う金額の一定額を業者等に支払うこととされていますが、この経費の支払には一定の書類が必要ですので、必ず所定の手続をしなければなりません。
候補者に係る供託物が没収される場合は、公費負担の対象となりません。供託物の没収は、候補者の得票数が一定の数(供託物没収点)に達しないときや候補者が当該候補者たることを辞した場合等も没収されます。
※供託物没収点
(市長選挙の場合)有効投票総数÷10
(市議会議員選挙の場合)有効投票総数÷市の議員定数÷10