閲覧をすることができる場合は次のとおりです
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※ただし、市選挙管理委員会は、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
閲覧の申出をする場合は次の書類が必要となります
注1 閲覧者には、閲覧をする際に、次に掲げる書類のいずれかを提示していただき、閲覧申出書に記載された閲覧者本人であることの確認を受けていただきます。
- 国または地方公共団体が発行した書類で、閲覧者の写真付の身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード、旅券等)。
- 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便等によりその閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び国または地方公共団体が交付した書類で、その閲覧者の氏名及び生年月日が記載されているもの。
閲覧をすることができる時間等
- 事前に市選挙管理委員会に連絡し、閲覧ができる日時等の確認をしてください。
- 閲覧は、野々市市役所2階総務課内において、執務時間(土日、祝日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで)に行うことができます。また、閲覧の方法は、読み取りまたは筆記に限ります(コピーまたはカメラ等での撮影はできません)。
- 閲覧の申出が競合した場合等は、調整させていただくことがあります。
- 選挙期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までは、閲覧申出ができません。
- 選挙管理委員会は、閲覧によって知り得た事項が不当な目的に利用される恐れがある場合などには、閲覧を拒否することがあります。
閲覧における注意事項等
- 閲覧情報の他目的利用、第三者提供の禁止
閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
- 市選挙管理委員会による勧告及び命令制度
市選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の他目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認められるときは、勧告や命令をすることができます。
- 氏名・利用目的の概要等の公表制度
市選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表することとなります。
- 罰則の整備
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が科されます。
- 市選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
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