公職選挙法等では、選挙人名簿の閲覧に関する事項が定められています。
1. 選挙人名簿に登録された者であるかの確認
2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
3. 報道機関、学術研究機関等が政治・選挙に関する公益性の高い世論調査等の調査研究を行う場合
場所:野々市市選挙管理委員会事務局(市役所2階総務課)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※ただし、以下の場合は閲覧できません。
・閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)
・選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後まで
1.閲覧の申出をされる場合は、事前に選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
2.下記「閲覧に必要な書類」を事前に郵送等により提出してください。
3.閲覧当日は、国または地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者本人の身分証明書(例:運転免許証やパスポート等)を提示していただきます。なお、申出者が国等の機関である場合は、当該閲覧者が当該国等の機関の職員であることを証明する書類を提示していただきます。
<公職の候補者等の場合>
2.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 ※記載例参照。現職の場合は添付不要
3.【別紙1】候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 / 記載例 ※該当する場合
<政党その他の政治団体の場合>
2.政治団体設立届の写し
3.政治活動の実績を示す資料 ※記載例参照。現職が所属する政治団体等の場合は省略可能
4.【別紙2】承認法人に関する申出書 / 記載例 ※該当する場合
2.調査研究の概要等を示す資料 ※記載例参照
3.委託契約書の写し ※申出者が受託者である場合
4.【別紙3】個人閲覧事項取扱者に関する申出書 / 記載例 ※該当する場合
1.閲覧の方法は、読み取りまたは筆記に限ります(コピー、スキャンまたはカメラ等での撮影はできません)。
2.閲覧事項を書き写した場合は、閲覧終了後に筆記資料をコピーさせていただきます。
3.閲覧目的が調査研究の場合は、調査研究の成果物(報告書等)を後日、選挙管理委員会事務局へ提出してください。
4.閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合や閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合は閲覧をお断りする場合があります。
1.偽りその他不正の手段により閲覧した場合
30万円以下の過料
2.閲覧事項を利用目的以外に利用または第三者に提供した場合
30万円以下の過料
3.閲覧に係る報告義務違反があった場合
30万円以下の罰金
4.選挙管理委員会の命令に違反した場合
6月以下の懲役または30万円以下の罰金