国外に居住している方が国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)の投票をすることができる制度として在外選挙制度があります。
在外投票を行うためには、申請により、「在外選挙人名簿」に登録される必要があります。
在外選挙人名簿に登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
※在外選挙人名簿への登録申請は、これまで国外転出後に在外公館を経由して行うこととされていましたが、公職選挙法が改正され、2018年6月1日から国内最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方については、出国前に、選挙人名簿から在外選挙人名簿への登録移転申請を選挙管理委員会において行うことができるようになりました(出国時登録申請)。
投票方法には、「在外公館投票」「郵便投票」「帰国投票」があります。
在外選挙人は、投票を記載する場所が設けられている在外公館に行き、在外選挙人証と旅券などを提示し、投票用紙の交付を受け、在外投票を行います。
また、投票を記載する場所が設けられている在外公館であれば、世界中のどこの在外公館においても在外投票が可能です。
郵便投票を行うためには「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を登録先の野々市市選挙管理委員会に送付し、あらかじめ投票用紙を請求しておきます(郵送日数を考慮して早めの請求をお勧めします)。投票用紙への記載および投票用紙の送付は選挙の公示(告示)の日の翌日以降に行ってください。
一時帰国している場合、または帰国してまだ国内の選挙人名簿に登録されていない場合は、[1]期日前投票、[2]不在者投票、[3]投票日当日の投票所における投票、の3つの方法で投票することができます。