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不在者投票

ページ番号:0002773印刷用ページを表示する更新日:2022年6月16日更新 <外部リンク>

ここでは、不在者投票の方法についてご説明します。

(1)不在者投票をすることができる人

期日前投票の対象にならない人で、投票日当日に次のいずれかに該当すると見込まれる方

  1. 仕事・学業・地域行事の役員・冠婚葬祭
  2. 1以外の用事で投票区域外に外出・旅行・滞在
  3. 疾病・負傷・出産・身体障害のため歩行困難
  4. 交通至難の島・地域に居住または滞在
  5. 住所移転のため、本市以外に居住
  6. 天災・悪天候により投票所に行くことが困難

(2)不在者投票の方法

ア.名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する場合

この場合の手続は、次のとおりです。

  1. 名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対し、直接郵送により、投票用紙および不在者投票用封筒を請求する。請求の際には、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提出することが必要です。
  2. 不在者投票事由に該当すると認めらた場合は、直接または郵送により投票用紙、不在者投票用封筒および不在者投票証明書が交付されます。
  3. 最寄りの選挙管理委員会に、交付を受けた投票用紙等を持って出向き、不在者投票を行う。

※郵送により投票用紙などを請求する場合、交付までに日数を要しますので、手続は早めにお願いします。

※交付を受けた投票用紙に自宅などで記入された場合は無効となります。

イ.指定病院などにおいて投票する場合

都道府県選挙管理委員会が指定する病院などに入院などされている場合は、その病院などで投票することができます。
投票用紙などの請求は自らもできますが、その病院などの長を通じて請求することもできますので、一度病院などにお問い合わせください。

ウ.郵便により投票する場合

身体に重度の障害がある人のために設けられた方法で、選挙人の自宅などにおいて、選挙人または届出された代理人が投票用紙に記載し、これを郵便で名簿登録地の市町村の選挙管理委員会委員長あて送付する制度です。
※身体障害者福祉法に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者、または介護保険法に規定する要介護者のうち、公職選挙法施行令第59条の2で定める一定の障害のある人
また、自ら投票の記載をすることができない人で、定められた条件に該当する人は、届出された代理人に代理記載をさせることができます。

この方法で投票するためには、あらかじめ郵便投票証明書などの交付を受けていることが必要です。
※交付方法については、名簿登録地の選挙管理委員会までお問い合わせください。

エ.船員の人の不在者投票

船員の人だけに認められている方法があります。詳しくは選挙管理委員会にお問い合せください。

めいすいくん

(3)不在者投票のできる期間など

期間は、選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで、投票をすることができる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
不在者投票の方法、期間などについては、あらかじめ選挙管理委員会にお問い合わせください。

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