ここでは、不在者投票の方法についてご説明します。
期日前投票の対象にならない人で、投票日当日に次のいずれかに該当すると見込まれる方
この場合の手続は、次のとおりです。
※郵送により投票用紙などを請求する場合、交付までに日数を要しますので、手続は早めにお願いします。
※交付を受けた投票用紙に自宅などで記入された場合は無効となります。
都道府県選挙管理委員会が指定する病院などに入院などされている場合は、その病院などで投票することができます。
投票用紙などの請求は自らもできますが、その病院などの長を通じて請求することもできますので、一度病院などにお問い合わせください。
身体に重度の障害がある人のために設けられた方法で、選挙人の自宅などにおいて、選挙人または届出された代理人が投票用紙に記載し、これを郵便で名簿登録地の市町村の選挙管理委員会委員長あて送付する制度です。
※身体障害者福祉法に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者、または介護保険法に規定する要介護者のうち、公職選挙法施行令第59条の2で定める一定の障害のある人
また、自ら投票の記載をすることができない人で、定められた条件に該当する人は、届出された代理人に代理記載をさせることができます。
この方法で投票するためには、あらかじめ郵便投票証明書などの交付を受けていることが必要です。
※交付方法については、名簿登録地の選挙管理委員会までお問い合わせください。
船員の人だけに認められている方法があります。詳しくは選挙管理委員会にお問い合せください。
期間は、選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで、投票をすることができる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
不在者投票の方法、期間などについては、あらかじめ選挙管理委員会にお問い合わせください。