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選挙運動と寄附

ページ番号:0045050印刷用ページを表示する更新日:2023年3月27日更新 <外部リンク>

 

選挙運動

選挙運動とは、特定の選挙に特定の候補者の当選を図ることを目的に、投票行為を勧めることをいいます。選挙が公正に行われるよう、選挙運動には一定のルールがあります。

選挙運動の期間

立候補の届出が受理されてから、投票日前日までです。届出が受理される前の選挙運動は事前運動とされ、禁止されています。また投票日の選挙運動が禁止されていることにも注意してください。

候補者が行うことができる選挙運動

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車、船舶の使用
  • 個人演説会
  • 街頭演説
  • 選挙運動用通常はがきの頒布
  • 選挙運動用ビラの頒布

    (新聞折込みでの頒布、選挙事務所内での頒布、個人演説会会場での頒布、街頭演説場所での頒布)

  • ウェブサイト等の利用
  • ポスターの掲示
  • 新聞での広告
  • 選挙公報
  • 電話による投票依頼

選挙運動用自動車のスピーカーから流れる候補者の名前の連呼

公職選挙法に基づき、候補者は選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、街頭で演説をしたりしています。この法律では、午前8時から午後8時までの間に限るという制限は定められていますが、音量の規制については特に定められていません。

騒がしく感じることもあるかもしれませんが、候補者は法律に限られた範囲内で精いっぱい有権者に訴えかけています。選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

文書図画の規制

文書図画による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりやすいことから、特に詳細な規制があります。選挙運動に使える文書図画は次のものだけで、他のものを使うことは禁止されています。また有権者に選択材料を提出して合理的選択を行えるよう、公営メディアとして「選挙公報」も頒布されています。

政治活動用事務所の立札及び看板の類

  • 公職の候補者等またはその後援団体の政治活動用事務所ごとに2枚以内にすること
  • 選挙管理委員会の交付する証票の貼付が必要になること
  • 公職の種類により、掲示できる枚数制限があり
  • 規格 150cm×40cm以内(足の部分を含む)

政治活動用ポスター

(禁止事項)

  • ベニヤ板等で裏打ちされているもの
  • 公職の候補者等または後援団体の政治活動用事務所・連絡所を表示するもの

     (「〇〇後援会事務所」などのように、単に名称を表示したもの)

  • 後援団体の構成員であることを表示するもの
  • 任期満了日の6カ月前から選挙期日までの間の掲示

演説会等の会場で使用する文書図画

ポスター、立札及び看板の類

<屋内>・大きさ:規格制限なし

    ・数量:制限なし

<屋外>・大きさ:縦273cm×横73cm以内

    ・数量:会場ごとに通じて2以内

ちょうちんの類 

    ・大きさ:高さ85cm×直径45cm以内

    ・数量:会場ごとに、会場内か会場外にいずれか1個

街頭等における文書図画の規制

・のぼり旗の使用

のぼり旗は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。公職の候補者等の氏名や、氏名が類推される事項を表示した立札及び看板の類は、政治活動のための講演会など集会の会場において開催中に会場内で使用するものを除き、候補者等の個人の政治活動のために使用することができません。

ただし、公職の候補者等の氏名等を記載した立札及び看板であっても、政党名やその政党のスローガンが記載されているようであれば、政党等の政治活動のために使用するものとみなされ、掲示できることもあります。

・たすき等の使用

公職の候補者等が政治活動を行う場合において、その氏名または氏名が類推される事項を記載した「たすき」の使用はできません。氏名等の記載がある「たすき」は、選挙運動期間において候補者に限り使用できるものであることから、事前運動の禁止に違反する恐れがあります。

ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会等で開催中に会場内で使用することは可能です。

 

してはいけない選挙運動

【買収】

 ・金銭、物品、その他財産上の利益を供与すること

※選挙犯罪のなかでもっとも悪質であり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者だけでなく選挙運動者が処罰された場合にも当選が無効になります。

【戸別訪問】

 ・演説会の開催または演説を行うことについての告知を行うこと

 ・特定の候補者の氏名または政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと

【署名運動】

 ・投票依頼等の目的をもって多数の人から署名を収集すること

【飲食物の提供】

 ・選挙運動に関して飲食物を提供すること

(ただし、お茶や通常用いられる程度の菓子については除かれる。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供できる。)

【気勢を張る行為】

 ・選挙運動のために自動車を連ねたり隊列を組んで往来すること

【選挙期日後のあいさつ行為】

 選挙期日後に当選または落選に関し、あいさつをする目的で次の行為を行うこと

 ・戸別訪問すること

 ・文書図画の頒布または掲示すること

 ・当選祝賀会を開催すること

 ・当選に関する答礼のため、当選人の氏名または政党等の名称を言い歩くこと

 

寄附の禁止

公職選挙法では、「政治家が選挙区内の人に金銭や物を贈ること」や「有権者が政治家に寄附を求めること」、「政治家から有権者への寄附を受け取ること」を禁止しています。これは、政治家が寄附にお金をかけることをなくして、お金のかからない選挙、きれいな選挙を実現するためです。

ここでいう政治家とは、「現に公職にある者」「候補者」「候補者になろうとする者」は含まれています。

 

寄附の禁止

寄附の禁止

寄附の禁止

具体的に禁止されている寄附行為

政治家の寄附禁止

政治家が選挙区内にある者に対して、お中元やお歳暮の寄附等をすることは、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  • 政治家本人自らが出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家本人自らが出席する葬式や通夜における香典

上記のものであっても、選挙に関してなされた場合や一般の社交を超えている場合は処罰されます。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めることや、要求することは禁止されています。政治家を威圧したり政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象となります。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある人や団体に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出すことは、その時期や名義のいかんを問わず罰則の対象となります。また、後援団体の設立目的により行う事業や事業に関する寄附以外の寄附についても、同様です。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が選挙区内にある者に対して、新聞や雑誌などにあいさつを目的とする有料の広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。なお、誰でも政治家や後援団体に対して、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。

暑中見舞等のあいさつ状の禁止

政治家は選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆のものを除き、暑中見舞等の時候のあいさつ状を出すことを禁止されています。

 

資料:財団法人 明るい選挙推進協会

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