1.選挙権
衆議院議員・参議院議員
- 日本国民であること。
- 年齢満18年以上であること。(選挙期日で算定されます。)
地方公共団体の議会の議員または長
- 日本国民であること。
- 年齢満18年以上であること。(選挙期日で算定されます。)
- 原則として、引続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有すること。
※上記の要件に該当していても、犯罪により公民権を停止されている場合は、選挙権を有しません。

2.被選挙権
参議院議員・都道府県知事
- 日本国民であること。
- 年齢満30年以上であること。(選挙期日で算定されます。)
衆議院議員・市町村長
- 日本国民であること。
- 年齢満25年以上であること。(選挙期日で算定されます。)
地方公共団体の議会の議員
- 日本国民であること。
- 年齢満25年以上であること。
- 当該選挙の選挙権を有すること。
※上記の要件に該当していても、犯罪により公民権を停止されている場合は、選挙権を有しません。
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