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選挙権と被選挙権

ページ番号:0002404印刷用ページを表示する更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

1.選挙権

衆議院議員・参議院議員

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18年以上であること。(選挙期日で算定されます。)

地方公共団体の議会の議員または長

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18年以上であること。(選挙期日で算定されます。)
  3. 原則として、引続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有すること。

※上記の要件に該当していても、犯罪により公民権を停止されている場合は、選挙権を有しません。

めいすいくん

2.被選挙権

参議院議員・都道府県知事

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満30年以上であること。(選挙期日で算定されます。)

衆議院議員・市町村長

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満25年以上であること。(選挙期日で算定されます。)

地方公共団体の議会の議員

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満25年以上であること。
  3. 当該選挙の選挙権を有すること。

※上記の要件に該当していても、犯罪により公民権を停止されている場合は、選挙権を有しません。

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