18歳になると新たに選挙権を持つことになります。
選挙は、あなたの意思を政治に反映させることができる大切な手段です。
今では、18歳以上のすべての国民に選挙権があることは当然のように思われますが、明治23年に初めて行われた衆議院議員総選挙の有権者は、25歳以上の男子、しかも税金を多く納めている者(全人口の1.1%)に限られており、ほとんどの人が国の政治に関われない時代がありました。
自分一人が投票しても何も変わらないと考えることも多いと思いますが、一人ひとりはごく小さな存在であっても、同じような考えを持った人がたくさんいることで力を持ち、政治が成り立っています。
立場や年齢がどんなに違おうが、各人の意見(一票)が平等に扱われる選挙は民主主義の基本です。
普段の生活の中で感じる、「ああなったらいいな」「こうなったらいいな」という思いや願いを実現させる手段の第一歩が選挙への参加です。
投票日には、投票所に足を運びあなたの大切な一票を生かしてください。
普通選挙 | 選挙人の資格要件を、身分や納税額などで差別しない |
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平等選挙 | 選挙人が行使する選挙権の内容に差がなく、一票が同じ価値を持つ |
秘密投票 | 選挙人が誰に投票したか、第三者に対して秘密が守られる |
選挙の公正 | 選挙の公正の確保のため、選挙管理委員会の設置、選挙運動費用の規制など、さまざまな規定を設けている |
国民代表 | 選挙で選ばれた人は、その選挙区の代表者であるだけでなく、全国民の代表でもある |
直接選挙 | 一般の選挙人(選挙権のある人)が自分たちの代表者を直接選ぶ |
衆議院議員の全部を選ぶために、小選挙区選挙と比例代表選挙が同時に行われます。任期満了(4年)による場合と、衆議院の解散による場合があります。
参議院議員の半数を選ぶために3年に1回行われます。任期満了(6年)による場合のみで、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わることになります。選挙区選挙と比例代表選挙が同時に行われます。
都道府県議会や市区町村議会の議員の全員を選びます。任期満了(4年)による場合のほか、議会の解散の場合などに行われます。
都道府県知事や市区町村長を選びます。任期満了(4年)によるほか、不信任議決による失職、住民の直接請求(リコール)による解職、退職、死亡の場合などに行われます。
「再選挙」「補欠選挙」など当選人の不足や議員に一定数の欠員がある場合に行われます。国の選挙の場合、再選挙・補欠選挙ともに、年に2回、4月と10月にまとめて行うことになっています。
ひとりでも多くの人が選挙に参加できるように、時代とともに投票の仕方にも工夫が加えられてきています。
例えば、選挙期日当日に投票できない人のために次のような制度が設けられています。
投票は、定められた選挙の期日に、自分の属する「投票区」の中の「投票所」に出かけて行うよう定められていますが、選挙の期日前に投票することもできます。これを「期日前投票制度」といいます。
詳しくは、このホームページの期日前投票制度をご覧ください。
期日前投票制度が、選挙人名簿に登録されている市区町村で投票を行う制度であるのに対し、名簿登録地以外の市区町村や病院から投票できる制度が「不在者投票制度」です。
詳しくは、このホームページの不在者投票制度をご覧ください。
仕事や留学等で外国に住む有権者は、在外選挙人名簿に登録すれば海外からでも投票ができます。在外公館で投票するか、郵便投票で行います。投票の対象となるのは国政選挙です。
日本国外を航海する船舶(指定されたもの)の船員は、事前に手続をしておくと、洋上からファクシミリで不在者投票ができます。投票の対象となるのは国政選挙です。