期日前投票制度とは、投票日当日に投票することができない場合であっても、投票日前に投票することができる制度です。
衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県議会議員選挙、市区町村議会議員選挙、都道府県知事選挙及び市区町村長選挙
投票日当日に次のいずれかに該当すると見込まれること。

選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで(市役所のみ)
※交遊舎で投票できる期間は、上記の日程と異なりますので、選挙があるときに選挙のお知らせページや、送付する投票所入場券等を必ずご確認ください。
午前8時30分から午後8時まで
期日前投票をすることができない場合で、一定の要件に該当する方は、不在者投票を行うことができます。