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期日前投票制度

ページ番号:0001605印刷用ページを表示する更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

期日前投票制度とは、投票日当日に投票することができない場合であっても、投票日前に投票することができる制度です。

(1)対象となる選挙

衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県議会議員選挙、市区町村議会議員選挙、都道府県知事選挙及び市区町村長選挙

(2)期日前投票期間

選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで

(3)期日前投票をすることができる要件

投票日当日に次のいずれかに該当すると見込まれること。

  1. 仕事・学業・地域行事の役員・冠婚葬祭
  2. 1以外の用事で投票区域外に外出・旅行・滞在
  3. 疾病・負傷・出産・身体障害のため歩行困難
  4. 交通至難の島・地域に居住又は滞在
  5. 住所移転のため、本市以外に居住
  6. 天災・悪天候により投票所に行くことが困難

(4)投票所の場所

選挙管理委員会が設置した期日前投票所

(5)期日前投票の時間

午前8時30分から午後8時まで

(6)期日前投票の手続

投票を行う前に次の書類の提出が必要です。

  1. 郵送されてきた投票入場券
  2. 期日前投票を行うことができる要件に該当している旨の宣誓書

※宣誓書は期日前投票所で記入していただくことになります。

 

期日前投票をすることができない場合で、一定の要件に該当する方は、不在者投票を行うことができます。

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