期日前投票制度とは、投票日当日に投票することができない場合であっても、投票日前に投票することができる制度です。
衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県議会議員選挙、市区町村議会議員選挙、都道府県知事選挙及び市区町村長選挙
選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで
投票日当日に次のいずれかに該当すると見込まれること。
選挙管理委員会が設置した期日前投票所
午前8時30分から午後8時まで
投票を行う前に次の書類の提出が必要です。
※宣誓書は期日前投票所で記入していただくことになります。
期日前投票をすることができない場合で、一定の要件に該当する方は、不在者投票を行うことができます。